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税務・会計

キャッシュレス決済の領収証発行について

電子マネーは前払いなのでその場で支払いが完了しており、現金での支払いと同じ扱いとなるとありますが、実際入金なるのは後日になります。デビットもカード会社経由もあります。
こういう場合の領収証は?

投稿日時:2022/12/13 10:07回答1件

キャッシュレス決済の領収証につきまして

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 PayPayなどの電子マネーは大きく3種類の支払方法があり、支払方法によって領収証の発行義務が異なります。
 (1)プリペイド型:先払い
 (2)デビット型:同時払い
 (3)ポストペイ型:後払い

 (1)プリペイド型、(2)デビット型の場合は、現金を電子マネーに両替しているのと同じと考えます。よって、その場で支払いが完了しており、現金での支払いと同じ扱いとなるため、領収証の発行が必要となります。
 (3)ポストペイ型の場合は、後払い方式です。電子マネー支払いがされたとしても、購入者はまだ代金の支払いが行われていない状態、販売者は代金を受け取っていない状態となります。支払いが完了していない状態となるため、領収証の発行の義務はありません。よって、領収証の発行は販売側の判断によるもの(サービス)として行われるものということになります。ちなみに、クレジットカードでの支払いもこちらと同様となります。

 (3)ポストペイ型やクレジットカードでの支払いのように、現金での支払いが後に行われる「信用取引」については、印紙が不要となります。その際には【電子マネーでの支払い】などと明記する必要があります。

 質問者さんの場合ですと(1)プリペイド型かと見受けらます。販売者への入金処理が後日にされるとしても、購入者の立場では支払いが完了しているためキャッシュレス決済が行われた日付で領収証の発行をしていただければと思います。

 電子マネーでの支払いを受け領収証を求められた場合には、上記(1)~(3)のどれにあたるかをご確認いただければと思います。しかし厳密には判断が難しい場合もあるかと思いますので、その場合には領収証を発行していただくと良いでしょう。

投稿日時:2023/02/01 10:25

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