父が昭和42年に土地を購入し家を新築しました。その後、平成21年に建替えした家に住んでおりましたが、平成30年6月19日に父が亡くなり母が土地と建物を相続しました。その母が昨年11月17日に亡くなり子である私が土地と建物を相続致しました。今年の5月29日に私が母から相続しました土地と建物を他人に売却しました。この場合、所得に対する税金の税率区分は長期譲渡所得に該当しますでしょうか?私としては父が長期に渡り所有してきた土地と建物を相続して売却したので長期譲渡所得だと認識しております。長期か短期かどちらに該当するのかご教授のほど宜しくお願い致します。
投稿日時:2023/06/21 09:30回答1件
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
長期譲渡所得は、所有期間が5年(5年の期間は不動産を売った年の1月1日時点で判定)を超える不動産を売った場合に適用されます。今回、相続により取得した不動産を譲渡していますが、この場合の不動産の取得時期は相続時点ではなく、被相続人(今回は父)が実際に取得した時期を引き継ぐことになっています。そのため、土地については父が取得した昭和42年を、建物については建て替えをした平成21年を取得時期として引き継ぐことになります。結果、今回の不動産の譲渡は土地、建物ともに長期譲渡所得で計算ができます。
また、相続で取得した不動産は、取得時期だけでなく取得時の購入価格も引き継ぐことができます。昭和42年に土地を購入したときの売買契約書や平成21年に建て替えた建物の請負契約書が残っている場合、これらの金額を不動産の取得費(建物については償却費控除後の価格)として、不動産の譲渡価格から控除することが可能です。昔の契約書が残っていれば所得税を減らすことができるかもしれませんので、ぜひ確認をお願いします。
投稿日時:2023/07/13 11:03