新ニーサの個人限度枠1800万円分を使い切り
、インデックスファンドで運用する事を計画し
ています。私の相続で子供に渡したいと思って
いますが、私の非課税分は全くのムダになって
しまう気も。間違った選択でしょうか?
投稿日時:2023/08/07 10:26回答1件
NISA口座を活用していても、相続が発生した場合には非課税にならないのではないか?という疑問ですね。
結論から申しますと、相続発生時点に含み益があれば、非課税メリットを受けることができます。
まず、相続が発生した場合には、相続人が金融機関に通知しNISAの廃止手続きがなされます。その際、相続発生時点でNISA口座で保有していた株式や投資信託などが特定口座等に払い出されたとみなされます。特定口座に払い出される際には、「相続発生時点の価格」が取得価格とされますので、含み益があれば非課税のメリットが享受できることになります。
例えば、NISA口座で100万円で買ったものが、相続発生時点で200万円になっていたとします。(通常はここで売却すると利益は100万円です。)特定口座に払い出す際には相続時点の200万円を取得金額としてくれますので、その後250万円になって売却しても利益は50万円とみなされ節税効果は得られたことになります。(本来であれば利益は150万円です)
注意点としては、一旦特定口座に払い出された金融商品をそのまま相続人のNISA口座に移すことはできません。継続して長期に保有をしたい場合は、改めてNISAで買い直すことも検討してよいかもしれません。
以上のことから、ご質問者様の選択は間違っておりませんので、新NISAをしっかりご活用いただけたらと思います。
投稿日時:2023/09/15 16:59