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吉田 篤

NISA・資産運用のアドバイス

吉田 篤 よしだ あつし

シグマ株式会社 金融商品仲介業者  東海財務局長(金仲)第152号

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お答えした質問

資産運用

私(夫)69才、妻(66才)無職です。現在の資産は預金がほとんどで、若干、株式投資をしています。今後インフレ対策としての資産運用(現物、投資信託、株式投資)を安全な方法 で行いたいので、具体的に教えてください。

投稿日時:2022/01/14 09:27

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インフレ対策として資産配分から検討されてはいかがでしょうか

インフレ対策としての安全な方法での資産運用をお考えとのことですね。

低リスクな資産運用を考える際には、2つの視点が重要となります。1つは価格変動リスクをどう抑えるか、もう1つは結果のリスクをどう避けるかです。
(価格変動リスクとは、日々の値動きをイメージしていただけたらと思います。結果のリスクとは、将来資金を使いたいときの資産の状況とお考えください。)

価格変動リスクを抑えるためには、一般的には債券(債券型の投資信託を含む)が有効と考えられます。株式やREIT(不動産)に比べても通常の値動きは小さくなりやすいからです。ただし、債券は比較的インフレには弱いとされますし、金利上昇リスクもあります。したがって、2つ目の結果のリスクを軽減するうえでも資産クラスとしての債券を中心に据えながらも、複数の資産への分散投資が有用と考えられます。

なお、十分ご承知のこととは思いますが、どの選択をされたとしても大なり小なりのリスクはございますので、慎重にご判断をいただけたらと思います。

2023/09/15 17:01

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相続対策

新ニーサの個人限度枠1800万円分を使い切り
、インデックスファンドで運用する事を計画し
ています。私の相続で子供に渡したいと思って
いますが、私の非課税分は全くのムダになって
しまう気も。間違った選択でしょうか?

投稿日時:2023/08/07 10:26

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新NISA分を相続をする場合

NISA口座を活用していても、相続が発生した場合には非課税にならないのではないか?という疑問ですね。

結論から申しますと、相続発生時点に含み益があれば、非課税メリットを受けることができます。

まず、相続が発生した場合には、相続人が金融機関に通知しNISAの廃止手続きがなされます。その際、相続発生時点でNISA口座で保有していた株式や投資信託などが特定口座等に払い出されたとみなされます。特定口座に払い出される際には、「相続発生時点の価格」が取得価格とされますので、含み益があれば非課税のメリットが享受できることになります。

例えば、NISA口座で100万円で買ったものが、相続発生時点で200万円になっていたとします。(通常はここで売却すると利益は100万円です。)特定口座に払い出す際には相続時点の200万円を取得金額としてくれますので、その後250万円になって売却しても利益は50万円とみなされ節税効果は得られたことになります。(本来であれば利益は150万円です)

注意点としては、一旦特定口座に払い出された金融商品をそのまま相続人のNISA口座に移すことはできません。継続して長期に保有をしたい場合は、改めてNISAで買い直すことも検討してよいかもしれません。


以上のことから、ご質問者様の選択は間違っておりませんので、新NISAをしっかりご活用いただけたらと思います。

2023/09/15 16:59

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