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資産が2億とします。夫婦子供2人の家族で夫が先立つと仮定した場合の相続税。配偶者控除が16000万円、基礎控除4200万円と保険金控除1500万円を合算すると2億1700万円までは相続税は非課税となるのでしょうか?資産2億円の場合は全く申告は不要でしょうか?
投稿日時:2025/01/17 10:07回答1件
被相続人が残された資産が単純に相続税基礎控除の範囲であれば相続税の確定申告は必要ありませんが、1億6千万円の配偶者控除を受けるためには確定申告が必要となります。その他、小規模宅地の評価減などの特例を受けることで相続税が非課税となる場合なども相続税の確定申告は必要となりますのでご注意ください。
投稿日時:2025/01/20 14:53
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