資産が2億とします。
夫婦子供2人の家族で夫が先立つと仮定した場合の相続税。
配偶者控除が16000万円、基礎控除4200万円と保険金控除1500万円を合算すると2億1700万円までは相続税は非課税となるのでしょうか?
資産2億円の場合は全く申告は不要でしょうか?
投稿日時:2025/01/17 10:07回答2件
・資産総額:2億円
・家族構成:配偶者1人+子供2人(合計3人の法定相続人)
・配偶者控除:1億6,000万円
・基礎控除:4,800万円(3人の法定相続人なので 3,000万円 + 600万円 × 3人)
・保険金控除:1,500万円(法定相続人1人あたり500万円 × 3人)
保険金以外の資産2億800万円までが非課税範囲です。
「申告の必要性」
相続税が発生しない場合でも、以下の場合には相続税申告が必要になることがあります。
1.配偶者控除を適用する場合
配偶者控除を利用するためには相続税の申告が必要です。
2.生命保険金などの非課税枠の適用
生命保険金の非課税枠(保険金控除)を適用する場合も申告が必要です。
したがって、資産が2億円の場合、相続税そのものはかかりませんが、
控除の適用を受けるために申告を行う必要があります。
「注意事項」
各相続人が法定相続分ではない割合で相続するなど、具体的な状況によって計算が異なる場合があります。
相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
また、不動産評価額の見直しや特例適用の有無なども確認しておくと良いでしょう。
投稿日時:2025/02/03 14:55
被相続人が残された資産が単純に相続税基礎控除の範囲であれば相続税の確定申告は必要ありませんが、1億6千万円の配偶者控除を受けるためには確定申告が必要となります。
その他、小規模宅地の評価減などの特例を受けることで相続税が非課税となる場合なども相続税の確定申告は必要となりますのでご注意ください。
投稿日時:2025/01/20 14:53