一時払い終身保険に、父の私が契約者および被保険者となっており、子供二人(相続人)が受取人という事で加入しています。保険金額は、相続税の非課税限度額内としています。お聞きしたい点は、相続発生時に保険払込金より支払われた保険金が上回った場合、その差額を一時所得?として申告の必要が有るのでしょうか、或いは申告不要なのでしょうか
宜しくご教示願います。
投稿日時:2025/03/03 09:35回答2件
相続税上の生命保険金は、みなし相続財産となります。
法定相続人×500万円が控除されます。
これは、誰が受取人かではありません。
死亡保険金は、受取人の固有財産となるので誰か一人が受取人でも同じ控除が受けられます。
相続人がお子様2人だけの場合、保険金1.000万円まで非課税となります。
死亡保険金は、満期保険金とは違い支払った保険料から上回った金額ではないことにご注意ください。
満期保険金は、ご質問の様に一時所得となり、増えた金額から50万円を控除して、残りの金額の2分の一を他の所得と合算して申告することになります。個別の税金の説明はお近くの税理士にご相談ください。
投稿日時:2025/03/11 12:09
あくまで一般的な知識の共有として回答いたします。
詳しくは税理士にお問い合わせください。
【質問者の保険契約状況】
•契約者(保険料負担者):質問者である父
•被保険者:質問者である父
•保険金受取人:相続人である子2人
保険金は 「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税枠が適用され、それを超える部分について”相続税”がかかります。
ご質問について、
相続人である子が受け取る保険金が払込保険料より多い場合でも一時所得(所得税)の対象にはなりません。
(相続税の対象となる財産は所得税の課税対象から除外されるため)
【まとめ】
・保険金は相続財産として相続税の対象(非課税枠を超える場合は申告が必要)
・今回のケースでは保険金を受け取った相続人が“所得税“の申告をする必要はない
投稿日時:2025/03/04 10:32