夫が昨年末に空き家になった実家を売却しました。
両親が昭和52年に土地付きの建売で購入。土地代は1200万、平成5年に3400万で建て替えをしました。
空き家の3000万の控除は当てはまらないと確認済みです。
上記の場合の原価償却費の計算方法は、
3400万 X 0.9 X 0.031 X 32(平成5年7月~令和6年12月)=30,355,200
34,000,000ー30,355,200=3,644,800
3,644,800を取得費として計上の認識で間違いないでしょうか?
投稿日時:2025/02/04 15:47回答1件
減価償却とは、その建物を賃貸などした場合に、経年劣化したであろう金額を耐用年数で計算の上、経費として差し引けるものです。
賃貸アパートやマンションを売却する場合は、取得費から減価償却した金額を差し引かなければいけません。
単に相続した実家を売却した場合の取得費は、相続の場合相続した時の価格が取得費となります。(取得費不明の場合は原則10%と評価されます)
今回の場合、ご主人がご両親から相続した実家であった場合、土地は相続税路線価、建物は当時の固定資産税評価額のはずです。
建物は相続する場合、固定資産税評価額となるので、平成5年に建築したのであればおそらく最初の固定資産税評価額の10%~30%程度であると考えられます。
なので、今回の不動産取得税から控除できる取得価格は、売却した金額から当時相続した時の建物評価額と土地の評価額に今回売却した経費を差し引いた金額となります。
大変複雑な内容になりますし、個別の税金の説明は税理士しかお答えできないので、お近くの税理士さんにご相談ください。
投稿日時:2025/02/05 14:51