みんなの質問を見る

新築・注文住宅

住宅資金における資金援助

同居してない子供(関東に在住)が、住宅新築か購入予定があります。土地、建物とも銀行借入(4000万円程度)で調達予定です。借入額は親として少しでも抑え資金援助してあげたいと考えています。子供が生まれた時からのお祝い、本人か貯めたお金、以前からの年間贈与分などて本人名義の通帳に300万円自己資金はあります。残りの資金の一部を援助したい(贈与税がかからない金額)のですが可能でしょうか?ある程度の金額がわかれば教えて下さい。土地、建物の名義は本人名義で考えています。

投稿日時:2025/02/05 10:57回答1件

住宅取得資金贈与の特例をチェック

【結論】
住宅取得資金贈与の特例を利用すれば、贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
詳細は国税庁のHPをご確認いただくか、税理士に相談することを推奨いたします。

【自己資金を運用して増やすという選択肢も】
インフレ経済においては借金(債務)や現預金の価値が実質的に目減りします。
自己資金を投入して借入額を少なくするのではなく、フルローンで融資を受け、入れる予定だった自己資金を資産運用に回すという選択肢もあります。

住宅ローンは、個人が利用できる融資の中で最も金利が低い商品です。
自己資金を投入するメリットは下記の通りです。
・「自己資金×借入金利×借入期間」金利負担が減る
・毎月の返済額が少なくなる

「自己資金×借入金利×借入期間」金利負担が減ることは確かにメリットですが、
住宅ローン金利よりも高い利回りで運用すれば、その差額(利鞘)分のメリットを享受できます。

【贈与税非課税について】
質問の中で気になったのが、「以前からの年間贈与分などで本人名義の通帳」です。
おそらく、年間110万円の非課税枠のことかと存じますが、贈与の意思表示を書面等で記録していますか。
実際の管理・運用を親が行なっている場合は「名義預金」と見做される場合があります。
ご注意ください。

投稿日時:2025/02/07 10:33

みんなの質問からあなたの知りたいコトを検索できます

専門家に質問する

3ステップでその道の専門家がお答えします。

今すぐ質問する

close