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相続・贈与

暦年贈与の持ち戻し

被相続人 令和7年1月18日死亡 
暦年贈与 令和7年1月10日/令和6年/令和5年/令和4年それぞれ110万円子供に贈与しています
この場合、相続開始前3年分持ち戻しは死亡直前の令和7年~令和5年分ということでしょうか?

投稿日時:2025/03/31 17:52回答1件

相続税の生前贈与加算制度について

被相続人が生前中に暦年贈与等によって財産を贈与した場合、相続が発生した日から遡って3年に内に贈与された財産は、相続財産に加算され、相続税の対象となります。
これを『生前贈与加算』と言います。

今回のご質問の例では、令和7年1月18日に相続が開始(死亡)されたということですので、令和4年1月18日以降に贈与された財産は、相続税の対象として加算されます。
従いまして、令和4年に行われた贈与が1月18日以前であれば、ご質問のとおり令和5年~令和7年に行われた贈与、合計330万円が相続税の対象となりますが、令和4年に行われた贈与が令和4年1月18日以降であった場合は、合計440万円が相続税の対象となり加算されます。

ただし、一定の要件を満たす居住用不動産(マイホーム)を購入するための『住宅取得資金贈与』などは、生前贈与加算の対象とはなりません。

ちなみに、『相続時精算課税制度』を利用して贈与を受けた場合は、期間に関係なく相続税の対象となります。

また、生前贈与加算制度は令和5年の税制改正によって、令和6年1月1日以降に行われる暦年贈与については、生前贈与加算される期間が『7年』に延長されます。
この、生前贈与加算制度が『3年』から『7年』に延長されるのに伴って『経過措置』が設けられており、相続の開始が令和9年1月1日~令和12年12月31日の期間は令和6年1月1日~相続開始までに行われた暦年贈与が生前贈与加算の対象となり、相続の開始が令和13年1月1日以降は相続開始前7年間が生前贈与加算の対象期間となります。
なお、令和9年1月1日以降に相続が開始した場合、3年以内の贈与以外の贈与財産については100万円の控除があります。

例)相続の開始の日 令和10年(2028年)4月2日
子が受け取った贈与財産 令和5年4月2日:100万円/令和6年3月10日:200万円/令和7年3月20日:100万円/令和7年5月30日:200万円/令和8年5月1日:100万円/令和9年5月15日:150万円であった場合、
〔(200万円+100万円)-100万円〕+(200万円+100万円+150万円)=650万円
となり、650万円が生前贈与加算額となります。

投稿日時:2025/04/02 10:13

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