築40年超の老朽アパート・マンション・貸家を子供が相続したくないと言っています。自分(親)ではアパートを建替えるために入居者の立退き交渉はできません。どうしたらよいでしょうか?
投稿日時:2025/05/19 10:00回答1件
解決策は3つあります。
1つ目の方法は、「リフォームする」ことです。但し、老朽アパート・マンション・貸家は既に減価償却がなくなり、費用対効果がほとんど見込めません。また、10年後に再び同じリフォーム問題が生じます。リフォームは老朽アパート・マンション・貸家の「延命治療」にしかなりません。あまりお勧めできません。
2つ目の方法は、「建替えること」です。問題点は、法律で立退き交渉は不動産業者に依頼することが禁止されていることです。立退き交渉は大家が自分自身でやらなければなりません。さらに、入居者の立退きには、借地借家法28条の「正当事由」が必要になります。「正当事由」とは、「建物が老朽化したから。儲からないから・・。」などでは正当事由になりません。
また、アパート・マンションの建替えには、入居者立退き交渉費用(数百万円~数千万円)、解体費用((数百万円~数千万円)、建築費用(数千万円~数億円)などの多額の費用がかかります。現実的に時間と資金面を考えると難しい選択です。あまりお勧めできません。
3つ目の方法は、「売却する」ことです。売却方法は、アパ-ト・マンション・貸家1棟ごと入居者がいる状態で売却するオーナーチェンジという方法があります。また、古くなり入居者との契約書がないケースでも売却はできます。1棟のアパート・マンション・貸家ごと入居者がいる状態で売却できれば、立退き交渉費用、解体費用もかかりません。ご検討されてはどうでしょうか。
投稿日時:2025/05/19 10:06