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相続・贈与

株式贈与

娘に暦年贈与の範囲内で株式を贈与しました。娘の株式口座は源泉徴収有りの特定口座ですが、贈与した株式は一般口座となっています。
一般口座の場合は売却益が出た場合に確定申告が必要と聞きましたが、特定口座の株式の売却損との損益通算はできないのでしょうか?損益通算で売却損が出た場合には一般口座の株式の売却益の確定申告もしなくて良いのでしょうか?

投稿日時:2025/05/29 13:16回答1件

株式取引における特定口座と一般口座の損益通算について

特定口座の源泉徴収区分(源泉徴収のあり、なし)にかかわらず、特定口座と一般口座の取引は損益通算が可能です。
損益通算をする場合は、必ず確定申告が必要です。
損益通算の確定申告を行う場合、特定口座の『年間取引報告書』と、一般口座の『株式等に係る譲渡所得等の金額の計算書』の書類で確定申告を行います。
ご相談のように、一般口座で利益が出て特定口座で損失が出た場合、損益通算をすることで納税額を抑えることができますし、反対に特定口座(源泉徴収あり)で利益が出ており一般口座で損失が出た場合も損益通算の確定申告を行うことで、特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収された税金の還付を受けることができます。

また、異なる複数の証券会社で開設した特定口座同士であっても損益通算を行うことができます。
例えば、A証券の特定口座(源泉徴収あり)で100万円の利益があり203,150円が源泉徴収され、B証券の特定口座(源泉徴収あり)で30万円の損が出た場合、A証券から受け取った『年間取引報告書』とB証券から受け取った『年間取引報告書』で損益通算の確定申告を行うことで年間利益は100万円-30万円で70万円となり、70万円に対する譲渡税は142,205円となり、確定申告により源泉徴収で差引かれた税金(203,150円)から60,945円の還付を受けることができます。

ちなみに、2016年1月より国債や債券等のの利子や分配金、譲渡損益、償還差益も、上場株式等の損益と通算することが可能になりました。
なお、譲渡損失については3年間の繰り越し控除の対象となります。

確定申告の方法など、詳しくはお近くの税務署にご相談ください。

投稿日時:2025/05/30 09:47

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