妻に配偶者特別控除で贈与税非課税にて土地建物を生前贈与したいのですが、相続時清算制度とかの制度があるようです。
相続の際に1億6千万円までは配偶者への相続は非課税になるとの事ですが、非課税で生前贈与した土地建物の評価額は1億6千万円に含まれると言う事でしょうか?
投稿日時:2025/05/30 09:46回答1件
配偶者間で居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与に対しましては、暦年贈与の基礎控除110万円のほかに2,000万円まで控除(配偶者控除)を受けることができます。
但し、この『配偶者控除』を受けるためにはいくつかの条件があります。
(1)婚姻期間が20年以上であること。
(2)配偶者控除の対象となるのは居住用不動産または、居住用不動産を購入するための資金であること。
(3)贈与を受けた(受贈した)年の翌年3月15日までに贈与を受けた(受贈した)不動産もしくは、贈与を受けた(受贈した)資金によって取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住し続ける見込みがあること。
(4)『配偶者控除』は、その配偶者間で一度限りしか適用を受けることができない。
ちなみに、この『配偶者控除』を使って行われた贈与に関しましては、生前贈与加算の対象とはなりません。たとえ、贈与をした年に相続が開始したとしても『配偶者控除』の特例が認められます。
『配偶者控除』などのような、特例を使って非課税となる場合には必ず確定申告が必要となります。
また、ご質問にあります『相続時精算課税制度』は60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の推定相続人または孫(直系尊属)への贈与に対する制度ですので、配偶者間(夫婦間)では適用を受けることはできません。
確定申告の方法や詳細につきましては、お住まいに最寄りの税務署にお尋ねください。
投稿日時:2025/05/30 10:27