close
妻が受取人で夫が死亡した場合、保険金は夫の財産を相続したことになりますか?また、夫に借金があり妻が相続放棄した場合は、受け取った保険金は放棄となりますか?教えてください。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
受取人が妻に指定されている場合には、保険契約を原因とする法律関係になりますので、夫の財産を相続したことにはなりません。但し相続税法上は、相続と同様に扱われます。前述したように保険契約を原因とする法律関係に基づく受給となりますので、相続放棄の対象財産ではありません。
投稿日時:2013/05/15 19:04
3ステップでその道の専門家がお答えします。
今すぐ質問する