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夫が死後3ヶ月後、 私は籍を抜き旧姓に戻したら(私は 一人娘なので旧姓に戻りたいのです)それは 離婚扱いになってしまうのでしょうか?旧姓に戻した場合 夫が受け取るべきだった 年金等は 私は受け取れなくなるのでしょうか?3か月というのは 相続放棄手続きをする場合それ以内と知ったからですが。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
旧姓に復する必要性など氏(姓)を変更するやむを得ない事由がある場合には3ヶ月の経過を待たなくても裁判所の許可を受ければ氏(姓)を旧姓に戻すことができます。旧姓に戻ったからといって離婚したわけではありませんので、年金受給権はなくなりません。また、旧姓に復しても、民法728条2項、戸籍法96条により姻族関係を終了させない限り亡夫の親族との姻族関係は存続します。
投稿日時:2013/08/20 13:29
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