祖母からの相続で土地(市街化調整区域 460坪)を譲り受けました。
謄本の地目は畑ですが評価証明には現状宅地となっています。
名義変更をするときに地目も変更した方がいいですか?
もし土地を売る時はこのままでも売れますか?
それともきちんと地目変更した方がいいですか?
市街化調整区域の土地でも宅地なら、売れますか?
よろしくお願いします。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件
ご質問ありがとうございます。
内容を確認させていただきまして、
(1)名義変更をするときに地目も変更した方がいいですか?
(2)もし土地を売る時はこのままでも売れますか?
(3)市街化調整区域の土地でも宅地なら、売れますか?
以上3つの質問にまとめてみました。
(1)・・・
現状その敷地上に建物が存在しているのであれば、登記上地目を「宅地」に変更することができます。
必ず変更をしないといけないというものでもありません。
ただし、ローンを借りるときに担保に取る銀行から変更の指示が入る可能性があります。
(2)・・・
(1)と同じく売却することは問題ありませんが、
買主様がローンを借りられる場合は、銀行より変更指示が入る場合があり、
その時に売主側が費用をかけて変更するのか?買主が変更するのか?は契約内容によってきます。
(3)・・・
売れるのか?売れないのか?という質問に対しては、「売れます。」という回答です。
値段次第です。買えるお客様が限られてしまいますので、なかなか苦労するかもしれませんね。
以上となりますが、このような回答がご参考になればとてもうれしいです。
ありがとうございました。
投稿日時:2013/12/26 15:22
お問い合わせありがとうございました。
ご質問の案件についてご返事いたします。
市街化調整地域における建築は近年厳しく制限されるようになりました。
宅地となっていても、第三者が建築可能であるかは、謄本や法律を詳しく見てみないと分からないことが普通です。
信頼できる業者を絞り、具体的に話を進めることをお勧め致します。
投稿日時:2013/12/25 09:37