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相続・贈与

住宅取得資金贈与を受けるには

3月に高齢の実母の家を解体し新築し同居します。現在別居です。私の実母から1110万円資金贈与を受けます。夫も養子のため養母(私の実母)から1110万円資金贈与受けれますか。床面積の2分の1以上受贈者の居住の用に供されるもの・・という表記をみましたが、私と夫2人ともに資金贈与を受ける事はできませんか。わからないことばかりですが、よろしくお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

住宅取得資金贈与について

実子も養子も直系卑属ですので、住宅取得資金贈与を受ける要件を満たします。
ただ、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であることが要件です。
次に受贈者が、自己の居住の用に供する家屋を新築する必要があります。
この場合、新築工事の請負契約を実子と養子の2人名義で締結しておくこと、登記名義も共有名義にしておくことが必要と思われます。
また、家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であることが必要で有り、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されることも必要です。
この「専ら居住の用」とは、例えば店舗や事務所を併設している場合に問題になると思われます。
非課税1000万円の適用を受ける住宅は、省エネ等住宅で、住宅性能証明書、建設住宅性能評価証明書の写し、又は長期優良住宅認定通知書の写し、及び認定長期優良住宅建築証明書などを贈与税の申告書に添付する必要があります。
また、非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする必要があります。
更に詳しいことは、税理士若しくは税務署窓口でご相談下さい。

投稿日時:2014/02/06 13:16

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