父90歳認知症あり、姉62歳で、26歳位から病気になり仕事を辞め、今日統合失調症に至ります。両親は姉の今後を心配して貯蓄を長年に渡って5000万円程姉名義にしました。この貯金や一時払い保険等は姉名義のままでよいか、父が亡くなった場合、父の遺産として認められるのか教えて下さい。また、その場合どうしたら良いか教えて下さい。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
遺産とは、原則として亡くなった時点での亡くなった方名義の財産です。従って、お姉様名義の預金は遺産ではなく。遺産分割の対象とはなりません。しかし、親から譲ってもらった財産で特定の相続人が、被相続人である親から利益を受けているときは、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平ですから、5000万円の預金や一時払いの保険の保険料は、特別受益としてみなし遺産となります(民法903条1項)。
特別受益が認められる場合には、その特別受益分を相続分算定にあたって考慮して計算します。
例えば、お父様が亡くなり、お父様名義の遺産が亡くなった時点で3000万円あり、お姉様の特別受益が6000万円あった場合、特別受益に当たるみなし遺産を合計すれば、合計9000万円になります。相続人がお二人の場合、お一人の法定相続分は4500万円になります。しかし、お姉様は既に法定相続分を超える6000万円を特別受益で受取っていますので、遺産分割分はゼロ(民法903条2項)、受取っていない法定相続人の取得分は3000万円ということになります。
なお、お姉様が統合失調症の場合、場合によっては成年後見開始の申立をして、成年後見人に財産管理や、遺産分割協議の代理をして
もらう必要があると思われます。
投稿日時:2014/04/11 09:50