納税を忘れた場合、何年したら、時効になりますか。
査察は、5年にさかのぼってするみたいですが。遺産相続、贈与は5年で時効になりますか?
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
租税債権債務関係については、賦課権と徴収権の2つの概念があります。
まず賦課権(申告納税方式の場合の更正若しくは決定、賦課課税方式の場合の賦課決定ををする権利)は、
原則として法定申告期限等から3年の除斥期間(賦課権を行使し得なくなる期間)が定められています。法人の除斥期間は5年です。
ただし、脱税があった場合の更正、決定又は賦課決定は7年の除斥期間に服します。
次に、徴収権(税額を収納し、又はその履行を請求し、その収受をすることができる権利)については5年の消滅時効が定められています。
ただし、脱税があった場合には、当該国税の法定納期限から2年間は消滅時効が進行しない、すなわちその期間5年の消滅時効の進行が停止されます。
また、贈与税の場合も、当該贈与税の申告書の提出期限から1年間は消滅時効が進行しないとされています。
ちなみに、7年の賦課権の除斥期間又は徴収権の2年間消滅時効が進行しない脱税とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることをいい、単なる不申告は含まれませんが、過少申告は該当します。
投稿日時:2014/05/09 17:27