close
一昨年、家族内のトラブルを解決するため、弁護士に様々な資料を作成、提出し、解決を図ったのですが、一向に進まず今年になって委任契約を解除しました。その間、数十万円の着手金もお支払しました。しかし、実費でかかった内訳も教えて頂けず、お渡しした全資料の返還をお願いしたのですが、未だに何の連絡もありません。資料は返還して頂けないものなのでしょうか。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
弁護士は事件が終了した時からその職務に関して受け取った書類を3年間保管する義務があります(民法171条)。委任契約を解除されたわけですから、委任者は、原状回復請求権に基づき受任者である弁護士に対し3年以内であれば預けた書類の返還を請求できます(民法646条)。
投稿日時:2014/06/03 13:08
3ステップでその道の専門家がお答えします。
今すぐ質問する