みんなの質問を見る

相続・贈与

公正証書遺言内容以外に生命保険の受取人となっていたら

はじめまして 宜しくお願いします。
一人身の叔母が亡くなり、公正証書遺言がありました。私の姉が叔母のお世話をしていました。法定相続人は10人ですが遺言書で相続人になっていたのは、そのうちの8人でした。法定相続人のうちの2人は、付き合いもなかったので相続人から外してありました。そして遺言書に記載されていなかった、ゆうちょ生命保険(500万)の受取人が相続人の一人のお世話をしていた姉に指定されていました。
さて、教えていただきたいのは、
死亡保険金を指定されていた姉がもちろん一人で受け取る時の税金です。相続税の対象となるのか、所得税・贈与税の対象なのかです。保険契約者・保険料負担者は亡くなった叔母で、受取人が姉です。
みなし相続財産で相続税対象となることもきいたことがあるのですが。
手続きとして、姉が必要書類を揃えて郵貯で死亡保険金を受け取り、申告等もしなくて良いかです。
因みに、遺産総額は1億3千万位です。(預貯金1億2千万+国債200万+株600万+不動産500万)これに、受取人指定の生命保険500万です。
遺言の執行は司法書士に依頼してあります。生命保険の方が分かりません。どうぞ宜しくお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

公正証書遺言の内容以外に生命保険の受取人になっていたら

死亡保険金の受取人が特定の相続人に指定されている場合には、その保険金は生命保険契約に基づいて受け取るので、相続財産ではありませんが、課税上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
そして、みなし相続財産の場合には、500万円×法定相続人数で算出される金額までは非課税限度額とされています。

本件では非課税限度額が5000万円となりますので、本件の生命保険金500万円は非課税となります。
それから、相続税の基礎控除は、平成26年12月31日までは5000万円+(1000万円×法定相続人数)とされていますので、本件相続における基礎控除額は1億5000万円となります。
したがって、本件では相続財産が基礎控除額より小さいので相続税はかかりません。
そして、相続する財産額が基礎控除額を超えない場合には相続税がかかりませんので相続税の申告書を提出する必要はありません。

投稿日時:2014/09/02 10:01

課税されません。

生命保険の死亡保険金には、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。

なので今回の場合は死亡保険金5,000万円までは非課税です。

ちなみに所得税なども課税されません。

法定相続人が10人の場合の基礎控除

5,000万円+1,000万円×10人=1億5,000万円

なので遺産額が正しければ、そもそも相続税も非課税です。

投稿日時:2014/09/01 15:45

みんなの質問からあなたの知りたいコトを検索できます

専門家に質問する

3ステップでその道の専門家がお答えします。

今すぐ質問する

close