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相続・贈与

法定相続人

先日は多くの先生にご回答をいただきありがとうございました。
もうひとつ教えていただきたいのですが。
公正証書遺言の執行を司法書士にお願いしました。相続財産は不動産・預貯金・株・国債で1億4千万位です。被相続人83歳死亡は配偶者・子・親は他界しています。被相続人の姉1人生存していて他の兄弟姉妹7人は既に他界しています。(被相続人は9人兄弟)他界した兄弟姉妹の子供は9人います。遺言の内容は、被相続人の姉・他界した兄弟姉妹の子7人にそれぞれ割合により8人に遺言されています。他界した兄弟姉妹の子9人のうち2人には遺言がされていません。
お尋ねしたいのは、執行者(司法書士)から連絡があり、相続税がかかるとのことでした。素人の私の認識では、法定相続人は、被相続人に姉・他界した兄弟姉妹の子9人(遺言書にて遺言されていない2人も含めて)、法廷相続人10人で相続財産1億5千万までは相続税がかからないのかと思っていました。執行人の説明では、相続税基礎控除算出相続人数は、被相続人の兄弟姉妹9人(他界した人を含めて)-被相続人1人=8人とのことでした。よって、1億3千万を超えるので相続税がかかるとのことでした。私が疑問に思ったのは、昔のことで生まれてすぐに亡くなった子供(被相続人の兄弟姉妹)も法定相続人となるのかと思いました。今後のためにも、ぜひ教えてください。宜しくお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

相続税基礎控除算出人数について

生まれて直ぐに亡くなった子どもは法定相続人ではありません。
例えば、被相続人より先に亡くなったA相続人に子どもが二人いれば、その二人が代襲相続することになり、その相続人数は二人となります。
被相続人の姉と、既に他界している兄弟姉妹の子が9人いれば、遺言されていない人が2人いたとしても法定相続人であることに変わりはありませんので、相続人数は10人となり、相続税基礎控除算出相続人数も同じ10人です。
ただし、生まれて直ぐに亡くなった子ども(被相続人の兄弟姉妹)が9人の中にいれば、その人は法定相続人数にはカウントされませんが、いずれにせよ代襲相続人(兄弟姉妹の子)が全部で9人いれば全て法定相続人数にカウントされます。

投稿日時:2014/09/03 09:39

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