姻族関係終了届についてお聞きします。夫は、今年の2月に亡くなりました。この届を出した場合、今支給されている遺族年金は、ひき続き支給してもらえますか。また、土地や家の名義変更を死亡した夫からまだ私に変更していないのですが、何か手続き上問題が起こりますか。子供が未成年なので、成人してから変更したいのですが。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
姻族とは、配偶者の一方と他方の血族との関係です。
例えば、貴女からすれば、亡夫の父母、兄弟姉妹等の関係が姻族関係です。
姻族関係を終了させることにより、親族として有していた地位・権利義務(例えば
扶養の権利義務関係)が消滅しますが、離婚ではないので、貴女が亡夫の配偶者である
地位を失うものではありません。
したがって、貴女は配偶者として亡夫の相続権もありますし、遺族年金の受給権も消滅しないと
考えられます。ただ、祭祀財産返還の問題は生じます。
投稿日時:2014/10/15 11:09