みんなの質問を見る

相続・贈与

母親が再婚した場合の成人した子の戸籍

私は59歳で、近直 再婚する事になりましたが、子供は成人しており苗字は変えたくないと言います。戸籍上、どのような形になりますか?

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

子供さんの氏は変わりません。

お母様が再婚され、婚姻届出を出され、夫の氏を称することになられたら、再婚された夫の氏を称することになります。
お母様が再婚され、婚姻届を出された場合、母親が除籍された状態で子供が残っている戸籍が存在することになり、お母様の再婚によって子供さんの氏が変更になることはありません。子供さんは前の氏を称することができます。

投稿日時:2015/03/10 09:34

母親が成人した場合の成人した子の戸籍

質問内容に「私」とありますが、その相談者が再婚を考えている母親本人と仮定し回答します。
現在、母親を筆頭者とする戸籍に成人した子どもさんも入っていると思われます(以前に離婚した際に母親が親権者で、母親の氏に子どもの氏を変更したことを前提としています)。
母親が再婚する場合に、再婚相手の男性に氏を変更する場合には、母親だけが再婚する男性の戸籍に入籍することになります。
成人した子どもは、筆頭者が母親である戸籍が除籍された旨の記載のある元の戸籍にそのまま残る形になると考えられます。

投稿日時:2015/02/13 09:38

みんなの質問からあなたの知りたいコトを検索できます

専門家に質問する

3ステップでその道の専門家がお答えします。

今すぐ質問する

close