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事例・コラム

2014/06/11 10:31

遺言書を作成したいときは

 遺言書を作る場合,一般の方が検討すべき遺言書の作成方法としては,自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

 自筆証書遺言とは,文字どおり自筆で作成する遺言書で,遺言書を作成しようとする方が,(1)全文を自署し,(2)作成した日付を記載し,(3)署名押印するのみで完成します。自筆証書遺言には,費用がかからないというメリットがある一方で,相続人等による改ざんや隠匿のおそれがある,せっかく作成したにもかかわらず相続開始後に相続人に発見してもらえないことがある,相続開始後に家庭裁判所で検認手続をとらなければならない,有効無効について争いが生じやすい,法律上適式な文言となっていないために記載されたとおりの効果が生じないことがある,などさまざまな問題点があります。

 公正証書遺言とは,公証役場で作成する遺言書で,予め遺言の内容を決めておけば,作成当日は,証人2名とともに公証人が作成した遺言書を確認した上で,遺言書に署名捺印するだけで完成します(手が不自由な場合などは,公証人に署名部分を代書してもらうこともできます。また,寝たきりの場合などには,病院や施設まで出張してもらうこともできます。)。公正証書遺言には,公証人が作成して公証役場で原本が保管されるので,自筆証書遺言の問題点がほぼ解消されます。

 もっとも,遺言書を作成しようとする方は,例えば,相続人の一部に特に報いたい,相続人の一部と不仲である,相続人以外にも遺産を分け与えたいなど,遺言書を作成しようと思うに至った背景事情があるのが通常です。
 遺言書を作成しようとする方の意向を実現するためには,遺言書の文言を工夫して作成することが必要ですが,弊事務所にご相談頂くと,これらの背景事情を丁寧に聴き取った上で,弁護士と公証人とで予め打ち合わせて,遺言を作成しようとする方の意向が実現できるような文言を作成することができます。

 このため,私が遺言についてご相談を受けたときは,必ず弁護士に依頼した上で公正証書遺言を作成することをお薦めしています。
 遺言書の作成を弁護士に依頼すべきかどうかについてご相談頂く際には,遺産の総額,遺産の大まかな内訳,相続人の氏名,遺言を作成しようと思うに至った背景事情をお聞きすることとなりますので,予めメモなどを作成してお持ち頂けますと幸いです。

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