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樋田 嘉人

裁判所から歩いて直ぐの法律事務所

樋田 嘉人 ひだ よしと

照国法律事務所

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照国法律事務所
052-223-7830

対応エリア

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依頼者の満足する解決を日々追求する弁護士

照国法律事務所で弁護士として活躍する樋田嘉人さんは、これまで身近な法律相談から複雑困難事件に至る多種多様な事件を解決へと導いてきました。判例・文献検索ソフトを駆使した緻密な法律構成と、徹底した事実の探求、幅広い証拠の収集・分析によって依頼者の望む解決の実現を目指しています。また、依頼者との高度な信頼関係構築を大切にし、日々二人三脚で事件の解決へ取り組んでいます。

専門家インタビュー

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あなたの相続問題や不動産賃貸借に関するトラブルに正当な解決を

これまで,名古屋及び周辺市町村において累計数百回に上る出張法律相談を行ってきました。出張法律相談で一番多くお受けしたのが,遺言・遺産相続や不動産賃貸借に関するご相談です。この度,遺産相続や不動産賃貸借に関する専門サービスを提供すべく,名古屋地方・家庭裁判所から歩いて直ぐのビルに事務所を開設しました。

こんな相談に応じます!
遺産分割調停・審判/寄与分/特別受益/遺留分/遺言/事業承継/土地・建物の明渡し

経歴

H15年 司法試験合格
H17年 弁護士登録
 遺産分割調停や審判において,遺産の評価・寄与分・特別受益を争った他,遺留分に関する訴訟や遺言の有効性を争う訴訟等,遺言・遺産相続に関する訴訟を多数経験。
 賃貸不動産に関し,賃料・不動産明渡請求訴訟,強制執行等,貸主側で訴訟手続を多数経験。
H24年 照国法律事務所開設
 遺産相続や不動産賃貸借に関する専門サービスを提供すべく事務所開設。

資格
  • 弁護士(司法修習58期)
所属団体
  • 愛知県弁護士会

実績

遺産分割調停・審判,不当利得返還請求訴訟

(守秘義務があるため一般論)相続に関して遺産分割協議がまとまらない場合,家庭裁判所に調停を申し立て,この中で遺産の評価,寄与分,特別受益について争うこととなります。調停がまとまらない場合は,さらに審判を申し立て,裁判所に誰が何を相続するかを決めてもらうこととなります。
 一方,預貯金の無断引出など,亡くなった方の財産が生前に逸出していた場合は,その者に対して不当利得の返還を求めることとなります。

遺言書作成,遺言執行,遺言無効確認請求訴訟,遺留分減殺請求訴訟

(守秘義務があるため一般論)ご意向を伺いながら公正証書遺言の下案を作成し,証人として作成に立ち会い,遺言執行もお受けします。
近年は,痴呆などの症状があったため遺言は無効であるという訴えが多くなっています。この場合は,作成時の状況,病院の診療録,入所施設の介護記録などを基に,有効・無効を争うこととなります。
 ある相続人の相続分が法定相続分の半分もない場合は,遺留分を巡って争うこととなります。

賃料・不動産明渡請求訴訟,強制執行

(守秘義務があるため一般論)賃借人が賃料を滞納した場合,3か月を目途として,早期に賃貸借契約を解除するのが得策です。
解除後任意に明け渡されない場合は,滞納賃料の支払と不動産の明渡しを求めて,賃借人・保証人を相手にして訴訟を提起することとなります。なお,賃料の滞納を原因とした訴訟は,早期に判決に至ることがほとんどです。
 判決が出てもなお明渡しがない場合は,強制執行を申し立てることとなります。

職務内容

会社名
  • 照国法律事務所
職種 弁護士
仕事内容 遺産分割調停・審判 遺産の評価,寄与分,特別受益(生前贈与のこと)を巡る争い
不当利得返還請求訴訟 生前に無断引出等があった場合の争い
遺言書作成・遺言執行 遺言の下案を作成し,証人となり,遺言執行もお受けします
遺言無効確認請求訴訟 遺言の有効・無効を巡る争い
遺留分減殺請求訴訟 遺留分を巡る争い
賃料・不動産明渡請求訴訟等 賃料の滞納がある場合の争い
その他民事・家事・企業法務全般
特長 遺言・遺産相続に関する事件,賃貸不動産に関する事件を多く扱っています。
URL http://www.syoukoku-law.jp/

職場紹介

専門家プロフィール内容.会社名

照国法律事務所

住所
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目1番37号 エスパシオ丸の内ビル5A
TEL
052-223-7830
定休日
土・日・祝
営業時間
9:00~17:00
URL
http://www.syoukoku-law.jp/access.html