相続財産
【1】相続財産に含める生前贈与
相続税の質問、民法の質問なのか不明ですが、
<1>相続税の場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続に係る被相続人から受けた下記以外の贈与で、相続開始前3年以内のもの(贈与税の基礎控除:110万円以下の贈与を含みます)
(1)婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産等の贈与
(2)住宅取得等資金の贈与等の贈与税の非課税財産の贈与(一部を除く)
(3)扶養義務者間での通常必要と認められる生活費等
なお、相続時精算課税による贈与は、相続又は遺贈により財産を取得していなくても、いつ贈与を受けたかに関係なく相続財産に含めます。
<2>民法の場合(特別受益・遺留分)
被相続人から相続人に対して、生計の資本等として贈与された特別受益は、各相続人間の公平を図るため、いつ贈与を受けたかに関わらず、相続財産に含めて相続分を計算します。但し婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与は除かれます。
次に、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産取得分として遺留分が認められていますが、次の区分に応じて、その贈与を相続財産に含めて遺留分を計算し、遺留分の侵害を受けた者は、その贈与を受けた者に対して侵害額の請求ができます。
(1)相続人以外への贈与・・・相続開始前1年以内の贈与
(2)相続人
相続開始前10年以内の贈与。但し贈与する者及び贈与を受ける者の双方が、他の遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与は期限の制限はありません。
【2】公正証書遺言の効力
遺言のポイントは、本人の意思に基づいていること、法律で定められた方式であることです。裁判官、検察官等の長年法務に携わってきた方で、法務大臣によって公証人として任命された者が、本人の意思に基づいて、2人以上の証人の立会いのもとで公正証書遺言を作成し、原本が公証役場で保管されることから、信頼性が高く、家庭裁判所での検認が不要です。
2020/01/24 10:47
close
