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木下 佐代乃

岡崎で相続税業務をメインとしています

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お答えした質問

相続財産

生前贈与を相続財産とするのは相続開始前、何年分を入れるのですか?
公正遺言証書の効力とは?

投稿日時:2020/01/20 10:28

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相続財産

【1】相続財産に含める生前贈与
相続税の質問、民法の質問なのか不明ですが、
<1>相続税の場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続に係る被相続人から受けた下記以外の贈与で、相続開始前3年以内のもの(贈与税の基礎控除:110万円以下の贈与を含みます)
(1)婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産等の贈与
(2)住宅取得等資金の贈与等の贈与税の非課税財産の贈与(一部を除く)
(3)扶養義務者間での通常必要と認められる生活費等
なお、相続時精算課税による贈与は、相続又は遺贈により財産を取得していなくても、いつ贈与を受けたかに関係なく相続財産に含めます。
<2>民法の場合(特別受益・遺留分)
被相続人から相続人に対して、生計の資本等として贈与された特別受益は、各相続人間の公平を図るため、いつ贈与を受けたかに関わらず、相続財産に含めて相続分を計算します。但し婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与は除かれます。
次に、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産取得分として遺留分が認められていますが、次の区分に応じて、その贈与を相続財産に含めて遺留分を計算し、遺留分の侵害を受けた者は、その贈与を受けた者に対して侵害額の請求ができます。
(1)相続人以外への贈与・・・相続開始前1年以内の贈与
(2)相続人
相続開始前10年以内の贈与。但し贈与する者及び贈与を受ける者の双方が、他の遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与は期限の制限はありません。
【2】公正証書遺言の効力
遺言のポイントは、本人の意思に基づいていること、法律で定められた方式であることです。裁判官、検察官等の長年法務に携わってきた方で、法務大臣によって公証人として任命された者が、本人の意思に基づいて、2人以上の証人の立会いのもとで公正証書遺言を作成し、原本が公証役場で保管されることから、信頼性が高く、家庭裁判所での検認が不要です。

2020/01/24 10:47

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固定資産税の納付

夫と別居中で、妻の私は夫名義の分譲マンションに住んでいます。固定資産税の納付書が届いていますが、妻の私に納付義務はありますか?婚姻費用は取り極めていませんが、毎月不定額で振り込まれてます。私は扶養範囲内でパート勤務をしています。

投稿日時:2019/12/25 13:27

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夫名義のマンションの固定資産税の負担

固定資産税の納税義務者は、所有者であるご主人となります。使用者である妻には納付義務はありませんが、マンションを無償(固定資産税相当額の使用料を支払っている場合も含みます)で借りていることを使用貸借契約といい、この使用貸借契約で注意しておきたい点として、
[1]借主は目的物について、通常かかる費用の負担義務があり、固定資産税相当額の負担、目的物の修繕等があります。
[2]目的物の返還時期ですが、
(1)返還時期が定められているときは、その時期
(2)返還時期が定められていないが、契約時に定められた目的に従った使用収益が終了した時、借主が使用収益をするのに足りる期間(相当期間)が経過した時は、その時
(3)返還時期も目的も定められていない場合には、貸主はいつでも契約を終了することができる。
場合によっては、ご主人から固定資産税相当額を請求される可能性はあります。
 

2020/01/06 14:39

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