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後東 博 ごとう ひろし

愛知相続サブリース・老朽アパート研究所

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サブリース契約アパート・貸家の契約解除・売却する方法

サブリース契約(30年一括借り上げ)のアパート・マンション・貸家を所有しています。築10年以上経過しても儲からないので契約を解除・売却する方法を教えてください。

投稿日時:2026/04/23 10:38

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サブリース契約(30年一括借り上げ)アパート・マンション・貸家の契約解除・売却方法

「サブリース契約(30年一括借り上げ)アパート・マンションを建築したが、家賃が下がり、アパートローンの返済が苦しい、将来が不安で仕方がない・・・」といった相談が年々増加しています。
 儲からない原因は、本来オーナーの収入になる敷金、礼金、更新料、共益費などがサブリース会社の収入になるからです。また、オーナーにサブリース物件を引き渡ししてから3か月程度家賃の支払い免除する「初回免責期間」と入居者が退出するたびに「途中免責期間」があるためです。その上、毎月の管理料が世間相場の2~3倍の10~15%、修繕費をサブリース会社指定の業者に依頼しなければならないからです。サブリース契約によって得られる家賃は、一般的な世間相場の70~80%程度です。
 2003年10月の最高裁判例によりサブリース契約に借地借家法が適用され、オーナーから契約解除する場合には、必ず「正当事由」が必要になります。「儲かるようにしたいから。サブリース会社の対応が悪いから・・」といった、オーナーの知識不足や金銭的な欲求は「正当事由」になりません。
 では、30年後サブリース契約はどうなるのでしょうか?結論から申し上げると、オーナーからサブリース契約(30年一括借り上げ)は、30年間の期間満了でも解約できません。30年後、更地で返却されることはありません。
 サブリース物件を解約・売却する手順は、次の通りです。最初にサブリース契約の解約条項を確認するとともに現地調査します。確認する内容は、解約の申し出期間、解約に伴う違約金・立退料、サブリースの契約期間などです。次に契約書の第何条に基づく解約通知なのかなどを記入し、解約通知書を作成してサブリース会社に送付します。そして、サブリース会社から解約の合意が得られれば、契約期間をもって解約となります。

2026/04/23 10:44

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老朽アパート・マンション・貸家の解決策

築40年超の老朽アパート・マンション・貸家を子供が相続したくないと言っています。自分(親)ではアパートを建替えるために入居者の立退き交渉はできません。どうしたらよいでしょうか?

投稿日時:2025/05/19 10:00

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老朽アパート・マンション・貸家の解決策

解決策は3つあります。

1つ目の方法は、「リフォームする」ことです。但し、老朽アパート・マンション・貸家は既に減価償却がなくなり、費用対効果がほとんど見込めません。また、10年後に再び同じリフォーム問題が生じます。リフォームは老朽アパート・マンション・貸家の「延命治療」にしかなりません。あまりお勧めできません。

2つ目の方法は、「建替えること」です。問題点は、法律で立退き交渉は不動産業者に依頼することが禁止されていることです。立退き交渉は大家が自分自身でやらなければなりません。さらに、入居者の立退きには、借地借家法28条の「正当事由」が必要になります。「正当事由」とは、「建物が老朽化したから。儲からないから・・。」などでは正当事由になりません。
また、アパート・マンションの建替えには、入居者立退き交渉費用(数百万円~数千万円)、解体費用((数百万円~数千万円)、建築費用(数千万円~数億円)などの多額の費用がかかります。現実的に時間と資金面を考えると難しい選択です。あまりお勧めできません。

3つ目の方法は、「売却する」ことです。売却方法は、アパ-ト・マンション・貸家1棟ごと入居者がいる状態で売却するオーナーチェンジという方法があります。また、古くなり入居者との契約書がないケースでも売却はできます。1棟のアパート・マンション・貸家ごと入居者がいる状態で売却できれば、立退き交渉費用、解体費用もかかりません。ご検討されてはどうでしょうか。

2025/05/19 10:06

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