親子間の金銭消費貸借契約書につきまして
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
原則、よろしいかと思いますが、後日説明を求められた時に、贈与と借入とを明確にするため、贈与契約書と金銭消費貸借契約書の2つを作成し、それぞれに確定日付を押し、さらに振込も分けて入金してもらうことをお勧めします。
2022/12/12 13:11
close
息子から家の解体費用500万円を借りるのですが金銭消費貸借契約書作成に当たり年間110万円迄贈与税非課税なので390万円の借入金として作成すれば贈与とみなされないのでしょうか?息子の口座に銀行振り込みをし(月10万円)また公証人役場で確定日付を押してもらいます。要は金銭消費貸借契約書500万円(実体)を390万円にできますか?
投稿日時:2022/12/01 10:24
回答を見る
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
原則、よろしいかと思いますが、後日説明を求められた時に、贈与と借入とを明確にするため、贈与契約書と金銭消費貸借契約書の2つを作成し、それぞれに確定日付を押し、さらに振込も分けて入金してもらうことをお勧めします。
2022/12/12 13:11
close
私は53歳の三重県に住む男性です。父は86歳、母は82歳で、近くに住んでいますが別居しています。姉が愛知県に嫁いでいます。実家の土地建物(多分資産価値は1,000万円以内)の名義は母になっており、それ以外に母名義の預金が600万円程あります。母が亡くなったら父と子供二人が相続しますが、実家の土地建物と預金を私に譲るつもりであり、その事を父と姉は承諾しています。そこで、実家の土地建物と預金の名義を私に生前に変える際に相続時精算課税制度を使う予定です。多分普通に相続しても相続税が掛からないレベルの資産しか無いですが、使う際の注意事項を教えて下さい。
投稿日時:2022/08/19 09:16
回答を見る
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
相続時精算課税制度は生前に贈与で取得した財産のうち、2,500万円までの価格については贈与税が課税されない代わりに、相続税の計算の際に贈与で取得した財産を相続財産に含めて相続税の計算をする制度です。お母さまの財産が相続時精算課税制度を適用して贈与する予定の土地建物・預貯金を含め、相続税の基礎控除額以下であれば、事前に相続時精算課税制度を適用しても相続税は課税されません。メリットとしては生前に相談者の財産として名義が変更できる点です。
デメリットとしては、財産の登記を変更する際に登録免許税と不動産取得税がかかることです。登録免許税は相続で取得する場合、土地・建物の固定資産税評価額の0.4%相当額が課税されるのに対して、生前に贈与で取得した場合は固定資産税評価額の2%相当額が課税されるため、贈与で取得すると相続で取得するより5倍の負担増となります。また、不動産取得税については相続で土地・建物を取得する場合は課税されないのに対して、贈与で土地・建物を取得した場合、固定資産税評価額の3%(令和6年3月31日まで)が課税されます。
以上のように相続で取得するより相続時精算課税制度を適用した場合、生前に財産を取得することができる代わりに、登録免許税と不動産取得税の納税負担が発生しますので、贈与で取得する場合はご注意ください。また、相続時精算課税制度を適用する場合は、相続時精算課税制度選択届出書及び必要書類と贈与税申告書を、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出しないと認められませんので、申告することを忘れないよう気をつけてください。
2022/08/30 09:02
close
私は三重県に住む53歳の男性です。父は86歳、母は82歳。母の通帳に600万円程あるが、それを母が亡くなったら私に譲ってくれるらしい。父は元ギャンブラーで金使いが激しい為母は知らせてません。私には姉が1人居て、母が亡くなったら父と子供二人が相続します。多分相続税は掛かりません。姉は結婚して愛知県に居ます。110万円以内の贈与も知っている(やったことは無いが)が、手続きが面倒そうなのであまりやりたくありません(最善というのであればやるが)。このような状況であるが、すんなり相続出来ますか?
投稿日時:2022/07/22 16:10
回答を見る
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
お母様のお金についてご自分が相続するのならば、お母様からそのことを【お母様の自筆】で書面にしておいてもらってください。
その他は人間関係によるのでお答えは困難と思われます。
2022/07/29 17:35
close
息子がうまれてから数ヶ月経ってから息子の名義で口座を作りました(登録印は父親である主人のもの)。
出産祝いは息子のためにと思ったからです
それ以後も口座には息子に親戚からいただいた誕生祝い、節句祝い、お小遣いを息子に代わって入金してきました。
今年息子も就職したので通帳とカードを渡そうとしましたが、大金を持つのはまだ怖いと言ったので、まだ母である私が預かっています。
息子は自分用の口座があって母親が代わりに入金しに行っていることを幼稚園の頃から知っています。
お祝いやお年玉は貰ったら私に預け「貯金しておいてね」と頼んでいました。
息子がいただいたものなので、満期になって更新する時のみ引き出してそのまま又入金しており、いっさい手はつけていません。
息子にも時々通帳を見せ、一銭も使っていないことを見せてきました。
①登録印は息子のものに変更しなければならないですね。
②息子に通帳とカードを渡すときに贈与税はかかりますか?
③贈与税がかかる場合、回避するにはどうしたら良いでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
投稿日時:2022/07/01 17:25
回答を見る
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
一年間で110万円超の金額の贈与を受けると、贈与を受けた人は贈与税の申告及び納付が必要となります。民法549条では、贈与の定義を「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによってその効力を生ずる。」と定めています。そのため、今回のポイントは「いつ財産をもらったと認識しているか」「通帳、印鑑の管理の仕方」の2点です。
ご質問のケースでは、息子様は受け取った祝い金等をご自分の意志で貯金していることから、その都度贈与を受けたことを認識しているといえるでしょう。また、自分名義の口座の存在を知っており、当時、未成年であったことから母を通して自分の口座に貯金していたにすぎないため銀行口座内の預金はあくまで息子様の財産と考えられます。また、お母様が一銭も引き出しておらず息子様が通帳の残高を確認していたという実態は、お母様が自分の意思で預金を使用できなかったということになります。これらを踏まえて(1)~(3)のご質問に回答させていただくと
(1) 成人となり、自ら預金管理ができる年齢となったため、息子様が管理しやすいようご自身の印鑑に変更されたほうが良いと思います。ただし、手続きは息子様ご本人で行い、お母様が代理で行わないよう気を付けてください。
(2) 前述したとおり実態として、口座内の預金は息子様の財産と判断できるためかかりません。
(3) (2)に同じ。
子の預金については、預金残高が高額になると贈与が行われたのではと疑われるケースが多くあります。通常、贈与契約書等で贈与の事実を確認することになりますが、家族間では契約書を取り交わすことも少ないため、時系列や事実認定ができるもの(日記や通帳へのメモ書等)を残しておくと良いでしょう。
2022/07/14 13:52
close
4ヶ月前に父親が他界して 色んな手続き等していますが、実姉から財産要求があり、対処に困惑しています。
父親の死後、様々な手続き、対処は私がしていますが、言うこと…やることに 文句ばかり言われます。正直、どうしたら良いのか分からない状態です。
上手く伝わってないと思いますがよろしくお願いします。
投稿日時:2022/06/24 16:50
回答を見る
こんにちは、税理士の一川明弘です。
この度はご愁傷様でした。
死後の手続きは、公的手続きから始まり生命保険の受け取りや不動産や預金の名義変更、相続申告、遺品整理など様々な手続きがあり大変かと思います。
お姉様からどのような要望が来ているのか詳細が分からない上で対処方法をご提案することはできかねますが、弁護士や税理士などの専門家に間に入ってもらうのはいかがでしょうか。
その分野の専門家ですのでお姉様にもご納得いただけるかと思いますし、最適な解決策やアドバイスを求める事もできます。また、第三者を介すことでうまくいくこともあるでしょう。
どうかお一人で抱えることなく、誰かの助けを借りながら進めてくださいね。
2022/06/29 11:20
close
PayPayなど電子マネーで支払を受けた場合、領収書を発行しないといけませんか。交付の必要あるのでしょうか。
発行する場合、現金の記載の代わりに、電子マネーと書かないといけませんか。
投稿日時:2022/05/10 09:43
回答を見る
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
PayPayなどの電子マネーは大きく3種類の支払方法があり、支払方法によって領収書の発行義務が異なります。
(1)プリペイド型:先払い
(2)デビット型:同時払い
(3)ポストペイ型:後払い
領収書は、金銭の受け渡しと同時に発行され、支払の証明となる書類です。支払人から領収書の発行を請求された場合に、代金の受取人は領収書を発行する義務が発生します。
(1)プリペイド型、(2)デビット型の場合は、現金を電子マネーに両替しているのと同じと考えます。よって、その場で支払いが完了しており、現金での支払いと同じ扱いとなるため、領収書の発行が必要となります。
(3)ポストペイ型の場合は、後払い方式です。電子マネー支払いがされたとしても、購入者はまだ代金の支払いが行われていない状態、販売者は代金を受け取っていない状態となります。支払いが完了していない状態となるため、領収書の発行の義務はありません。よって、領収書の発行は販売側の判断によるもの(サービス)として行われるものということになります。ちなみに、クレジットカードでの支払いもこちらと同様となります。
(3)ポストペイ型やクレジットカードでの支払いのように、現金での支払いが後に行われる「信用取引」については、印紙が不要となります。その際には【電子マネーでの支払い】などと明記する必要があります。
電子マネーでの支払いを受け領収書を求められた場合には、上記(1)~(3)のどれにあたるかをご確認いただければと思います。しかし厳密には判断が難しい場合もあるかと思いますので、その場合には領収証を発行していただくと良いでしょう。
2022/05/19 15:42
close
米国人との相続についての相談したいのですが、
どこに相談したら一番良いでしょうか。
投稿日時:2022/05/02 18:29
回答を見る
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
ご相談は、弁護士もしくは税理士にしていただくのが良いかと思います。しかし、専門性の高いことなので、相手はよくご検討されることをお勧めいたします。
実際に米国との相続を経験されている方や海外案件を得意としている方などを探してみてはいかがでしょうか。
ホームページで調べたり、問い合わせたりしていただくと良いでしょう。「経験があるか」「依頼ができるか」もしくは「その分野に長けている先生をご存知か」等を質問されることをお勧めいたします。
2022/05/09 16:01
close
夫が数か月と診断されました。
相続関係を税理士手続きすべてを依頼すると
手数料というか支払う金額は平均どのくらいですか。
またこの支払う金額はなにかで決まっているのでしょうか。
できるならここにかかる出費を抑えたいですが無理ですか。
なにか方法があり 支払うのも一括払いしかないのか分割でもいいのか支払い方法は。
こういった問題は私の周りでもいなくて聞く人もなく何もわかりません。詳細を教えてください。
投稿日時:2022/03/08 17:04
回答を見る
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問について回答させていただきます。
相続関係の中で税理士業務は税務申告に限られており、登記などの行政手続きは司法書士や弁護士の方が行います。なお、窓口としてすべての手続きを税理士がお受けすることもできます。
手数料報酬は決められていないので、依頼されるのであれば、数ヶ所の税理士に見積もりをお願いされてはいかがでしょうか。支払い方法につきましても相談できると思います。
2022/03/10 17:42
close
生前贈与が変わると聞きました。
年間110万円がなくなるとしたら、それを前提に保険をくんでありますがどうしたらいいでしょうか?
投稿日時:2022/02/15 10:05
回答を見る
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問について回答させていただきます。
生前贈与をはじめ、令和4年度税制改正大綱が発表されました。これらはまだ未確定であるため、今後の動向をご確認いただければと思います。
先行きが見えない状態で不安に思われるかと思いますが、改正となったときに、見直しを検討してみてはいかがでしょうか。保険会社さんや我々税理士もその時にお手伝いさせていただきます。
2022/02/25 16:14
close
「限度額までは、実質2,000円で返戻品を貰うことができる。」と良く耳にしますが、例えば、10万円のふるさと納税を申し込んだ場合、限度額の範囲内であれば実質2000円で返礼品を頂いたことになる。98000円は所得税の還付と住民税の控除と言う形で戻って来る。
よって、2000円しか負担してないのに10万円もの買い物ができた!と言う事と同じなのでしょうか?
投稿日時:2021/12/01 13:03
回答を見る
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問頂きありがとうございます。回答させていただきます。
ふるさと納税は所得税と住民税の所得控除の中の「寄付金控除」に該当します。寄付金控除の計算は「寄付金額-2,000円=寄付金控除額」か「総所得金額等の40%」のいずれか低い方が限度額となります。所得税と住民税の計算上所得金額から所得控除を引いた金額に課税がされます。
しかし、ふるさと納税の特例制度により所得税から引ききれなかったふるさと納税額は翌年の住民税から引くことができるため、ご質問があったとおり98,000円がその年の所得税と翌年の住民税から控除が受けられる仕組みとなっています。
また、各自治体の返礼品の返礼割合は寄付額の3割以内程度と言われています。10万円のふるさと納税をする場合、98,000円の税額控除が受けられて、実質負担2,000円で3万円の買い物ができる!と考えていただければと思います。
給与所得以外に所得が無く確定申告をしない場合は、「ワンストップ特例制度」を利用してお住まいの自治体に申請を行えば確定申告を行わずに控除を受けられる制度もございますので是非ご活用ください。
ご不明な部分につきましては最寄りの税務署若しくは税理士にお尋ねください。
2021/12/20 09:47
close