お母様の預金について
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
お母様のお金についてご自分が相続するのならば、お母様からそのことを【お母様の自筆】で書面にしておいてもらってください。
その他は人間関係によるのでお答えは困難と思われます。
2022/07/29 17:35
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私は三重県に住む53歳の男性です。父は86歳、母は82歳。母の通帳に600万円程あるが、それを母が亡くなったら私に譲ってくれるらしい。父は元ギャンブラーで金使いが激しい為母は知らせてません。私には姉が1人居て、母が亡くなったら父と子供二人が相続します。多分相続税は掛かりません。姉は結婚して愛知県に居ます。110万円以内の贈与も知っている(やったことは無いが)が、手続きが面倒そうなのであまりやりたくありません(最善というのであればやるが)。このような状況であるが、すんなり相続出来ますか?
投稿日時:2022/07/22 16:10
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こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
お母様のお金についてご自分が相続するのならば、お母様からそのことを【お母様の自筆】で書面にしておいてもらってください。
その他は人間関係によるのでお答えは困難と思われます。
2022/07/29 17:35
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息子がうまれてから数ヶ月経ってから息子の名義で口座を作りました(登録印は父親である主人のもの)。
出産祝いは息子のためにと思ったからです
それ以後も口座には息子に親戚からいただいた誕生祝い、節句祝い、お小遣いを息子に代わって入金してきました。
今年息子も就職したので通帳とカードを渡そうとしましたが、大金を持つのはまだ怖いと言ったので、まだ母である私が預かっています。
息子は自分用の口座があって母親が代わりに入金しに行っていることを幼稚園の頃から知っています。
お祝いやお年玉は貰ったら私に預け「貯金しておいてね」と頼んでいました。
息子がいただいたものなので、満期になって更新する時のみ引き出してそのまま又入金しており、いっさい手はつけていません。
息子にも時々通帳を見せ、一銭も使っていないことを見せてきました。
①登録印は息子のものに変更しなければならないですね。
②息子に通帳とカードを渡すときに贈与税はかかりますか?
③贈与税がかかる場合、回避するにはどうしたら良いでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
投稿日時:2022/07/01 17:25
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こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
一年間で110万円超の金額の贈与を受けると、贈与を受けた人は贈与税の申告及び納付が必要となります。民法549条では、贈与の定義を「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによってその効力を生ずる。」と定めています。そのため、今回のポイントは「いつ財産をもらったと認識しているか」「通帳、印鑑の管理の仕方」の2点です。
ご質問のケースでは、息子様は受け取った祝い金等をご自分の意志で貯金していることから、その都度贈与を受けたことを認識しているといえるでしょう。また、自分名義の口座の存在を知っており、当時、未成年であったことから母を通して自分の口座に貯金していたにすぎないため銀行口座内の預金はあくまで息子様の財産と考えられます。また、お母様が一銭も引き出しておらず息子様が通帳の残高を確認していたという実態は、お母様が自分の意思で預金を使用できなかったということになります。これらを踏まえて(1)~(3)のご質問に回答させていただくと
(1) 成人となり、自ら預金管理ができる年齢となったため、息子様が管理しやすいようご自身の印鑑に変更されたほうが良いと思います。ただし、手続きは息子様ご本人で行い、お母様が代理で行わないよう気を付けてください。
(2) 前述したとおり実態として、口座内の預金は息子様の財産と判断できるためかかりません。
(3) (2)に同じ。
子の預金については、預金残高が高額になると贈与が行われたのではと疑われるケースが多くあります。通常、贈与契約書等で贈与の事実を確認することになりますが、家族間では契約書を取り交わすことも少ないため、時系列や事実認定ができるもの(日記や通帳へのメモ書等)を残しておくと良いでしょう。
2022/07/14 13:52
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4ヶ月前に父親が他界して 色んな手続き等していますが、実姉から財産要求があり、対処に困惑しています。
父親の死後、様々な手続き、対処は私がしていますが、言うこと…やることに 文句ばかり言われます。正直、どうしたら良いのか分からない状態です。
上手く伝わってないと思いますがよろしくお願いします。
投稿日時:2022/06/24 16:50
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こんにちは、税理士の一川明弘です。
この度はご愁傷様でした。
死後の手続きは、公的手続きから始まり生命保険の受け取りや不動産や預金の名義変更、相続申告、遺品整理など様々な手続きがあり大変かと思います。
お姉様からどのような要望が来ているのか詳細が分からない上で対処方法をご提案することはできかねますが、弁護士や税理士などの専門家に間に入ってもらうのはいかがでしょうか。
その分野の専門家ですのでお姉様にもご納得いただけるかと思いますし、最適な解決策やアドバイスを求める事もできます。また、第三者を介すことでうまくいくこともあるでしょう。
どうかお一人で抱えることなく、誰かの助けを借りながら進めてくださいね。
2022/06/29 11:20
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PayPayなど電子マネーで支払を受けた場合、領収書を発行しないといけませんか。交付の必要あるのでしょうか。
発行する場合、現金の記載の代わりに、電子マネーと書かないといけませんか。
投稿日時:2022/05/10 09:43
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こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
PayPayなどの電子マネーは大きく3種類の支払方法があり、支払方法によって領収書の発行義務が異なります。
(1)プリペイド型:先払い
(2)デビット型:同時払い
(3)ポストペイ型:後払い
領収書は、金銭の受け渡しと同時に発行され、支払の証明となる書類です。支払人から領収書の発行を請求された場合に、代金の受取人は領収書を発行する義務が発生します。
(1)プリペイド型、(2)デビット型の場合は、現金を電子マネーに両替しているのと同じと考えます。よって、その場で支払いが完了しており、現金での支払いと同じ扱いとなるため、領収書の発行が必要となります。
(3)ポストペイ型の場合は、後払い方式です。電子マネー支払いがされたとしても、購入者はまだ代金の支払いが行われていない状態、販売者は代金を受け取っていない状態となります。支払いが完了していない状態となるため、領収書の発行の義務はありません。よって、領収書の発行は販売側の判断によるもの(サービス)として行われるものということになります。ちなみに、クレジットカードでの支払いもこちらと同様となります。
(3)ポストペイ型やクレジットカードでの支払いのように、現金での支払いが後に行われる「信用取引」については、印紙が不要となります。その際には【電子マネーでの支払い】などと明記する必要があります。
電子マネーでの支払いを受け領収書を求められた場合には、上記(1)~(3)のどれにあたるかをご確認いただければと思います。しかし厳密には判断が難しい場合もあるかと思いますので、その場合には領収証を発行していただくと良いでしょう。
2022/05/19 15:42
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米国人との相続についての相談したいのですが、
どこに相談したら一番良いでしょうか。
投稿日時:2022/05/02 18:29
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こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
ご相談は、弁護士もしくは税理士にしていただくのが良いかと思います。しかし、専門性の高いことなので、相手はよくご検討されることをお勧めいたします。
実際に米国との相続を経験されている方や海外案件を得意としている方などを探してみてはいかがでしょうか。
ホームページで調べたり、問い合わせたりしていただくと良いでしょう。「経験があるか」「依頼ができるか」もしくは「その分野に長けている先生をご存知か」等を質問されることをお勧めいたします。
2022/05/09 16:01
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夫が数か月と診断されました。
相続関係を税理士手続きすべてを依頼すると
手数料というか支払う金額は平均どのくらいですか。
またこの支払う金額はなにかで決まっているのでしょうか。
できるならここにかかる出費を抑えたいですが無理ですか。
なにか方法があり 支払うのも一括払いしかないのか分割でもいいのか支払い方法は。
こういった問題は私の周りでもいなくて聞く人もなく何もわかりません。詳細を教えてください。
投稿日時:2022/03/08 17:04
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こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問について回答させていただきます。
相続関係の中で税理士業務は税務申告に限られており、登記などの行政手続きは司法書士や弁護士の方が行います。なお、窓口としてすべての手続きを税理士がお受けすることもできます。
手数料報酬は決められていないので、依頼されるのであれば、数ヶ所の税理士に見積もりをお願いされてはいかがでしょうか。支払い方法につきましても相談できると思います。
2022/03/10 17:42
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生前贈与が変わると聞きました。
年間110万円がなくなるとしたら、それを前提に保険をくんでありますがどうしたらいいでしょうか?
投稿日時:2022/02/15 10:05
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こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問について回答させていただきます。
生前贈与をはじめ、令和4年度税制改正大綱が発表されました。これらはまだ未確定であるため、今後の動向をご確認いただければと思います。
先行きが見えない状態で不安に思われるかと思いますが、改正となったときに、見直しを検討してみてはいかがでしょうか。保険会社さんや我々税理士もその時にお手伝いさせていただきます。
2022/02/25 16:14
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「限度額までは、実質2,000円で返戻品を貰うことができる。」と良く耳にしますが、例えば、10万円のふるさと納税を申し込んだ場合、限度額の範囲内であれば実質2000円で返礼品を頂いたことになる。98000円は所得税の還付と住民税の控除と言う形で戻って来る。
よって、2000円しか負担してないのに10万円もの買い物ができた!と言う事と同じなのでしょうか?
投稿日時:2021/12/01 13:03
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こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問頂きありがとうございます。回答させていただきます。
ふるさと納税は所得税と住民税の所得控除の中の「寄付金控除」に該当します。寄付金控除の計算は「寄付金額-2,000円=寄付金控除額」か「総所得金額等の40%」のいずれか低い方が限度額となります。所得税と住民税の計算上所得金額から所得控除を引いた金額に課税がされます。
しかし、ふるさと納税の特例制度により所得税から引ききれなかったふるさと納税額は翌年の住民税から引くことができるため、ご質問があったとおり98,000円がその年の所得税と翌年の住民税から控除が受けられる仕組みとなっています。
また、各自治体の返礼品の返礼割合は寄付額の3割以内程度と言われています。10万円のふるさと納税をする場合、98,000円の税額控除が受けられて、実質負担2,000円で3万円の買い物ができる!と考えていただければと思います。
給与所得以外に所得が無く確定申告をしない場合は、「ワンストップ特例制度」を利用してお住まいの自治体に申請を行えば確定申告を行わずに控除を受けられる制度もございますので是非ご活用ください。
ご不明な部分につきましては最寄りの税務署若しくは税理士にお尋ねください。
2021/12/20 09:47
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個人事業5年目で、法人成りを検討しています。
個人事業は3年目以降課税事業者で、法人成りすると2期は免税事業者になるかと思うのですが、個人事業を廃業せずにマイクロ法人を設立した場合、消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
下記のような売上の異なる2業種を個人事業で営んでいた場合(仮に今後数年同じ売上高で推移するものと仮定して)、法人化により消費税がどのような扱いになるのかご教示いただけますと幸いです。
・デザイン業 年間売上 500万円
・製造業 年間売上 1500万円
①個人事業を廃業し、デザイン業と製造業を行う法人1社を設立した場合
設立後2期は免税事業者
②デザイン業のみを行うマイクロ法人を設立した場合
デザイン業は設立後2期は免税事業者で、製造業は個人事業での売上になるため製造業は課税事業者のまま?
③製造業のみを行うマイクロ法人を設立した場合
デザイン業は売上1000万円以下になるため免税事業者になり(マイクロ法人設立三年後以降)、製造業は設立後2期は免税事業者になる?
④デザイン業と製造業を行う法人2社をそれぞれ設立した場合
設立後2期は免税事業者
知識をお貸しいただけますと幸いです。
よろしくお願いたします。
投稿日時:2021/11/09 17:38
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こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問について回答させていただきます。
個人と法人はそれぞれ別人格とみなすため、それぞれの売上高で消費税の納税義務を判断します。御質問の通り法人成りした場合、設立した法人が次のいずれの要件も満たしていれば、設立後2事業年度は免税事業者となります。
・資本金が1,000万円未満
・特定期間(事業年度開始から6カ月間)の課税売上高又は給与等の支給額が1,000万円以下
御質問の(1)から(4)で設立された法人がこの要件を満たしている場合、基本的にはお考えの通りですが、具体的には次のような消費税の取り扱いになるでしょう。
(1) 新設された法人は、設立後2事業年度は原則免税事業者となります。個人は、法人成りまでの期間について消費税の確定申告が必要となります。
(2) 新設された法人は、設立後2事業年度は原則免税事業者となります。個人は、これまで通り課税事業者のまま消費税の申告を行います。
(3) (2)と同じ取り扱いとなります。
(4) (1)と同じ取り扱いとなります。
なお、個人の3年目以降については2年前、法人の3事業年度以降については2事業年度前の課税売上高を年換算したものが1,000万円未満であれば原則免税事業者となります。
また、法人成りの際には事業用財産を個人から法人へ譲渡したとみなすため、個人の消費税の納税額が増加する他、譲渡資産の種類や金額によっては譲渡所得の対象となり、所得税の納税が発生する可能性があります。
原則的な取り扱いは以上ですが、消費税法改正を受けて、取引業者から消費税課税事業者となる要請がある場合は、課税事業者の選択を考えることも必要となる場合があります。
ご不明な部分につきましては最寄りの税務署若しくは税理士にお尋ねください。
2021/11/26 11:09
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2ヶ月程前に主人の母が亡くなりました。その連絡を主人の兄から電話で主人にあり亡くなった事と母の預金は殆ど無いからと言われました。母の亡くなる16年程前に母の夫が亡くなり、その時は法定相続で母が半分、主人と兄が残りを半分に分けました。母が相続した夫の預金は、数千万円はあったと思います。母は数年前から老人ホームに入所し認知症も少し出ていました。同居していた兄夫婦が母の預金、通帳を管理していました。母は大きな買い物もしていないし老人ホームも高級な所でも無いのに預金が無いなんて不思議です。先日、遺産分割協議をしに行った主人に一応母の貯金通帳の残高を見せたらしいけど、結局、主人には一円もなく主人も無頓着なのか印鑑を押したそうです。私は納得出来ませんが当事者の主人が何も不満に感じていないんです。故人の過去17年位前からの預金の引き出し記録を調べるにはどうすれば良いですか?また16年に亡くなった父の預金も同じく調べる事は可能ですか?父、母の遺産分割協議書は兄だけが一枚だけ書いて、主人は貰っていません。本当は相続人全員の分を作成しないと駄目なのに。だから父の時の遺産分割協議書も銀行に保管されてるのですか? 分からない事だらけですが宜しくお願いします。
投稿日時:2021/10/07 13:12
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こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問について回答させていただきます。
まず、銀行取引履歴ですが、金融機関では過去10年間分を保管することが義務付けられていますので、相続人であれば過去10年間分の取引履歴を銀行に発行依頼することは可能です。しかし、それ以上前の取引履歴は金融機関によって取り扱いは様々であり、各金融機関に確認いただければと思います。また、16年前にお亡くなりになったお父様についても相続人であれば取引履歴の発行依頼は可能ではありますが、データが残っているかは金融機関にご確認ください。また、遺産分割協議書が金融機関に保管されているかも併せて金融機関にご確認ください。
次に、遺産分割協議書ですが、ここは弁護士の専門分野であるため、詳しくはご説明できませんが、通常相続人全員分を作成することが一般的かと思いますが、1枚作成するだけでも名義変更の手続き上特段問題はありません。遺産分割協議書の作成枚数は相続人の間で決めることであるため、相続人全員の分が無いからといって直ちに無効であるとは言えないと思われます。詳しくは弁護士にお尋ねください。
2021/10/21 10:26
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