海外単身赴任の確定申告について
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
海外(中国)に単身赴任をしているという前提で回答させていただきます。日本国内に1年以上居住していない者については「非居住者」という扱いになります。この場合、日本で稼いだ所得は確定申告が必要ですが、海外で稼いだ所得については日本での確定申告は不要となります。
今回、昨年末から海外に単身赴任をしており日本の銀行口座に振り込まれてはいますが海外企業から給与を受取っていると考えられますので、令和3年度(来年度)の確定申告は不要になると考えられます。ただし、ご主人様が日本に不動産収入等別の収入を有する場合はその収入について確定申告が必要となります。この場合、奥様が納税管理人として確定申告を代理で作成・申告するといいかと思います。
また、奥様については専業主婦で収入がないと思われますので、特段確定申告は必要ありません。年金収入が今後入ってきたとしても年間400万円以下の年金額であれば確定申告は不要です。
ご不明な部分につきましては最寄りの税務署若しくは税理士にお尋ねください。
2021/04/16 16:28
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