法人成りする場合の消費税につきまして
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問について回答させていただきます。
個人と法人はそれぞれ別人格とみなすため、それぞれの売上高で消費税の納税義務を判断します。御質問の通り法人成りした場合、設立した法人が次のいずれの要件も満たしていれば、設立後2事業年度は免税事業者となります。
・資本金が1,000万円未満
・特定期間(事業年度開始から6カ月間)の課税売上高又は給与等の支給額が1,000万円以下
御質問の(1)から(4)で設立された法人がこの要件を満たしている場合、基本的にはお考えの通りですが、具体的には次のような消費税の取り扱いになるでしょう。
(1) 新設された法人は、設立後2事業年度は原則免税事業者となります。個人は、法人成りまでの期間について消費税の確定申告が必要となります。
(2) 新設された法人は、設立後2事業年度は原則免税事業者となります。個人は、これまで通り課税事業者のまま消費税の申告を行います。
(3) (2)と同じ取り扱いとなります。
(4) (1)と同じ取り扱いとなります。
なお、個人の3年目以降については2年前、法人の3事業年度以降については2事業年度前の課税売上高を年換算したものが1,000万円未満であれば原則免税事業者となります。
また、法人成りの際には事業用財産を個人から法人へ譲渡したとみなすため、個人の消費税の納税額が増加する他、譲渡資産の種類や金額によっては譲渡所得の対象となり、所得税の納税が発生する可能性があります。
原則的な取り扱いは以上ですが、消費税法改正を受けて、取引業者から消費税課税事業者となる要請がある場合は、課税事業者の選択を考えることも必要となる場合があります。
ご不明な部分につきましては最寄りの税務署若しくは税理士にお尋ねください。
2021/11/26 11:09
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