配偶者控除についてお答えします
こんにちは、税理士の一川明弘です。
配偶者控除・配偶者特別控除は平成30年分以後の年末調整、所得税の確定申告において適用されます。
改正のポイントは2つあります。
(1)所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収の上限が103万円から150万円に引き上げられます。配偶者控除の対象となる妻の年収はこれまでと変わりませんが、配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになります。(夫の年収が1,120万円以下(合計所得金額が900万円以下)の場合)。この見直しによって「150万円」が新たな壁になるのかというと、そうではありません。150万円を超えても、妻の年収が約201万円まで配偶者特別控除が適用されるので、これまで同様、手取りが一気に減ることはありません。
(2)納税者本人の所得によって控除額が逓減・消失する。
配偶者特別控除の対象となる妻の年収は引き上げられますが、控除額は適用される納税者本人つまり夫の所得によって逓減・消失します。配偶者控除、配偶者特別控除の控除額は妻の年収だけでなく、夫の年収という新しい要素が加わって決まることになります。また、夫の年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者配偶者特別控除だけではなく、その手前にある配偶者控除も受けられなくなります。つまり妻の所得があろうとなかろうと夫の税金には影響しなくなるのです。
配偶者控除・配偶者特別控除を受ける方については、配偶者の年収だけではなく自らの年収も考慮しながら受けることに注意して下さい。
2018/09/19 15:58