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後東 博 ごとう ひろし

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事例・コラム

2024/02/07 10:32

30年後、サブリース契約アパートの立退き交渉問題その2

立退き交渉はオーナーが自分自身でやらなければならない

 そもそも、不動産会社は立退料を算定する専門家ではありません。よく不動産業者の人達は、「入居者の立退料は6か月~1年分」と言います。しかし、この6か月分に法的根拠も算定方式もありません。一般に流布したもので間違いです。
 入居者の立退き交渉で最も重要な点は、大半のサブリース物件のオーナーが「サブリース契約が30年で契約期間が終了したら、サブリース会社が入居者を立退かして賃貸物件を引き渡してくれる」と間違って考えていることです。

サブリース物件の解約・売却の実例

 最近、筆者(後東)が実際に行った事例をご紹介しましょう。1棟のサブリース契約を解約して、そのアパートを売却する「1棟のサブリース契約アパートの調査診断と解決策コーディネート業務」を行いました。そのサブリース契約書には、次のように記載してありました。
「オーナーが将来、物件を自己所有のため、又は建て替え・譲渡をするため、オーナーの理由で入居者(転借人)の立退きを要求する場合、オーナーの責任において行い、サブリース会社は関与しない。この場合、サブリース会社は契約を解除できる。」とありました。
つまり、サブリース会社(管理会社)は、入居者の立退き交渉を一切やらないのです。また、立退料を支払うことも一切ありません。そして、オーナーが入居者の立退き交渉をする場合、サブリース会社は契約を解約すると言う意味です。この点を勘違いしているオーナーが多く見受けられます。