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愛知相続サブリース・老朽アパート研究所
2024/02/07 10:33
まとめ
サブリース契約のアパートやマンションのオーナーはサブリース契約を解約し、入居者を立退かせ、建物を解体し取り壊して、更地で売却すれば高値がつくと考える人もあるかも知れません、しかし、現実はその通りに行かないと予測できます。
なぜなら、サブリース契約している建物のある土地の多くは、地方圏や大都市の郊外にあり、日本の土地は年平均で1.7%程度下落しているので、30年後地価が半値になります。その上に築30年経過し老朽化した解約困難なサブリース契約のアパートやマンションが建築されているのです。
・この物件を購入したい不動産投資家がいるでしょうか?
・万が一、購入者がいる場合、減価償却費がなくなったこの物件に銀行等が融資するでしょうか?
では、一体オーナーはどうすればよいのでしょうか?その答を筆者(後東)がお教えしましょう。サブリース契約を一日でも早く解約し、オーナーチェンジ物件として売却する方法です。このとき注意すべき点は、オーナーチェンジしただけでは、サブリース契約の「正当な理由」に該当しません。従って、サブリース契約をそのまま引き継いで売却することになり、売却価格は安くなります。解約してから売却することがポイントです。
2年後の「サブリース2026年問題」の時期から、サブリース契約のアパートやマンションのオーナーは、サブリース契約の解約問題、面識のない入居者相手の立退き問題、そして、誰がこの不良資産を相続するのか、という3つ難題に直面するでしょう。
オーナー自身でサブリース契約を解約し、入居者を立退かせる覚悟がなければ、早めにサブリース物件を手放すことを考えないと、売り時を逃がしてしまう可能性が高くなります。
最後に一言
不動産会社のサブリース担当者に気をつけなさい。
多くの人は、素晴らしい人達である。
しかし、
彼らの仕事は「あなたを儲けさせること」ではない。
彼らの仕事は「あなたから儲けること」である。
中には良心的な人も少なくないだろう。
ただ、
あなたの担当者がそうとは限らない。