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相続・贈与

家の売却 誰の承諾が必要か

嫁の実家は 義父の持ち家で義母と義父の母親(祖母)と三人暮らしでした。
義父には弟がおり市内で独身アパート暮らし。
嫁には妹がおり遠くに嫁いでいます。
2年前に義父が他界し 次いで祖母も他界しました。
現在義母が一人暮らし 義母としては家は売却しアパート暮らしのほうが楽と考えています。
売却する場合義母の判断だけで良いのでしょうか?
遺書等は無し 相続の話し合いも無しです。

投稿日時:2015/11/16 09:28回答1件

法定相続人全員で遺産分割協議書を作成し、相続登記手続をする必要があります。

当該不動産の土地・建物が義父の方の所有名義であることを前提とします。
亡くなった義父の方の法定相続人は、配偶者である義母の方とその長女である奥様、二女である妹さんの3名です。
その3名の方で遺産分割協議をされることが必要です。協議の結果、義母の方が土地・建物を相続され、これを売却してアパートに転居されることが決まったら、相続登記手続をして、当該不動産を義母の方の単独名義にする必要があります。
その3名の方で遺産分割協議書を作成し、これに署名・捺印(実印)をして、それを法務局に提出し相続登記申請を行い。土地・建物を義母の方名義にします。その後、土地・建物を売却することになります。
このように生前中の法定相続人名義にする必要があるのは、不動産の売却には名義人の印鑑登録証明書と登記識別情報(従前は権利証)が必要となるからです。亡くなられた方の名義では印鑑登録証明書を取寄せできず、亡くなられた方の名義のまま売却できないので、生前中の相続人名義にすることが必要となります。
なお、遺産分割協議ができない場合、遺産分割調停、審判の申立をされる必要があります。
一連の相続登記手続は、司法書士事務所に相談、依頼されるのが望ましいといえますし、遺産分割調停・審判の申立は、弁護士事務所に相談・依頼されるのが望ましいといえます。

投稿日時:2016/02/02 17:13

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