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相続・贈与

相続について

父の遺言書に財産を子供を含め父の兄弟にも相続すると記述があり遺言書通りに相続し、その後、父が連帯保証人になっていた場合や借金が発覚した時には子供はもちろん父の兄弟にも返済義務は発生しますか?

投稿日時:2016/02/09 18:27回答1件

相続債務は、原則として相続人が承継します。

お父様が亡くなった場合で、お父様が債務を負っておられた場合、その債務は原則として第1順位の相続人であるお父様の配偶者、子ら
がその債務を承継します。お父様のご兄弟は、第1順位の相続人ではありませんので、原則としてお父様の債務を承継することはありません。
ただし、お父様のの第1順位の相続人全員が相続放棄をすれば、お父様の第2順位の相続人である直系尊属(お父様の父母、祖父母)が
相続債務を負うことになり、お父様に直系尊属がおられない場合や直系尊属が全員相続放棄された場合、第3順位の相続人であるお父様
の兄弟姉妹が第3順位の相続人としてお父様の相続債務を負担されることになります。
遺言書で遺産を相続される場合でも、相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認、限定承
認、または相続放棄をしなければならない」とされており(民法915条1項本文)、遺産を相続されるのか、相続しないで、限定承認や相
続放棄をされるのかを3ヶ月の熟慮期間中に検討することになります。例えば、遺産が100万円あったとしても、相続債務が1000
万円あるような遺産より相続債務の方が多い場合、3ヶ月の熟慮期間中に検討のうえ、相続放棄をするという例がよくあります。

投稿日時:2016/02/16 17:44

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