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相続・贈与

相続代理人について

相続代理人について教えてください。
相続の話し合いをしていますが、先日弁護士事務所から手紙で代理人になったので今後は相手と直接交渉しないで必ず代理人を通すよう連絡がありました。相手から何も連絡がなく私も弁護士に面識がないので確認のために委任状などの証明できるものを弁護士に要求しましたが連絡がありません。この場合私はこのまま弁護士を代理人として交渉を進めるのか、あるいは代理人の証明ができないので断ることができるのか教えてください。

投稿日時:2016/07/04 09:38回答2件

委任状の写しの交付を求めましょう。

相手方本人と弁護士の委任関係があるかどうかは、連絡だけではわかりません。そこで、調停や訴訟では委任状を裁判所に提出し、
委任関係を明かにしています。調停や訴訟申立前の話し合いの段階で、代理人であることを確認するため委任状(裁判所提出用)
をコピーを求めることはできます。そして委任状のコピーの交付がない場合、相続の話し合いを留保することはできます。
しかし、相手方本人の弁護士から長期間連絡がない場合、代理人交渉を断り、直接本人と交渉した場合、本人から代理人と話し合
うよう言われ、直接交渉を拒否されかねません。
そこで、あまり長期間連絡がない場合、当方から家庭裁判所に遺産分割の調停を申立することは可能です。遺産分割調停申立前に、
弁護士と話し合うことは調停申立の条件となっていません。相手方弁護士から委任関係について確認するため委任状の写しの交付
を求めたが、交付してくれなかったので調停を申立をしたとし、調停申立書に記載して申立をすることは可能です。

投稿日時:2016/10/05 17:39

相続代理人について

弁護士が依頼を受けてもいないのに代理人を名乗ることは
経験則上考えられません。
少し様子を見た上で、再度、委任状の提示若しくは写しの提出
を求められたらどうでしょうか。
あるいは、代理人であると仮定し、期限をもうけて貴殿の意見や要望
に対する回答を求め、もし期限までに回答が来ない場合には、その弁護士を代理人として認めない
旨の文言を付してその弁護士に連絡するというのも、事態を前に進める一つの方法だと考えます。

投稿日時:2016/07/05 17:41

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