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交通事故

飛び石による車のキズの賠償責任について

前を走っている車の飛び石が私の車のフロントガラスに当たり傷がつきました。
この場合、前の車の所有者の損害責任にはならないのでしょうか?
私の車にはドライブレコーダーがついているので、それが証拠になることはありますか?
教えてください。

投稿日時:2018/05/18 16:22回答1件

飛び石による車のキズの賠償責任について

不法行為(加害行為)に基づく損害賠償責任が認められるためには、加害行為の存在、損害の発生、加害行為と損害との間に相当因果関係があること、加害者に故意又は過失があることが必要です。
ドライブレコーダーは、加害行為の存在、損害の発生、加害行為と損害との因果関係を証明することが出来ると考えられますが、加害者の故意又は過失を証明することまでは出来ません。加害者に過失が認められるためには、予見可能性と結果回避可能姓が必要となります。したがって、故意又は故意に近い認識の存在など特別の事情が認められない限り本件のケースのような場合には加害者に損害賠償を請求することは困難と考えます。

投稿日時:2018/05/24 09:42

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