運転免許、病状の虚偽申告に罰則 改正道交法が成立が成立しました。正直に申告したら免許は消失するのですか?また、症状が無くなった時、免許は回復するのでしょうか?
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害等は、運転免許の絶対的欠格事由ではなく、相対的欠格事由です。
今回の改正は、正直に申告させるようにするために虚偽申告の罰則を強化(刑期及び罰金の上限の引き上げ)したものです。
てんかん等の持病を持つ人の運転免許の取得、更新には、「継続的に診察している主治医」の診断書または「日本てんかん学会認定医(臨床専門医)または認定医(臨床専門医)に準ずる医師」の臨時適性検査を受ける必要があります。適性検査の結果、問題があれば免許は与えられず(拒否・取消)、または、6ヶ月を超えない範囲で免許を保留することができるとされています。6ヶ月以内の間に臨時適性検査に問題がなくなれば免許が付与されることになります。
投稿日時:2013/06/14 17:44