国道を下り方面に走行中こちらは黄点滅、相手の車(A)が赤点滅。上り方面は渋滞していて交差点の中まで車が続いている状態。Aは私から見て右から左に直進しようとしていました。交差点の中まで渋滞していたためAはセンターライン(黄色)を越えて反対側の車線から車の間を通って出てきました。停止線では一時停止をしたと言っていますが車の間を抜けるときはしなかったようです。
Aは事故直後、不注意で飛び出してしまった。車の修理代と代車は全額Aが見るといいAの車は古いので修理しないといいました。Aが自分が悪いことを認めたので私もそれで納得したので帰ったのですが、後日Aの保険会社から連絡がきてそんなこと言っていないと言い出しています。
この場合修理はしてもらえないのでしょうか?
もし保険を使うとしたら割合はどれぐらいになりますか?
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
裁判例によれば、信号機が設置されていても、黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は、交通整理の行われていない交差点と同様の過失割合の基準が適用されます。
双方が同程度の速度の場合の基本的な過失割合は貴殿が2割、相手方が8割とされています。
個別具体的な事故態様に応じて過失を加減する修正要素がありますが、ご質問の情報だけでは判断ができません。
基本的な過失割合のケースであれば、貴殿は相手方の保険会社に対し修理代の8割相当額を請求できます。
ただ正確を期すためには専門家である弁護士などに面談のうえ相談することをお勧めします。
投稿日時:2015/05/12 19:25