市の道路拡張工事に伴い土地の一部が削られ家の建て替えが必要となりました。土地の所有者名義は妻で、家屋の名義人は夫になっています。土地及び家屋に対し補償金が出て、極力補償金額内で建て替えを行う予定です。夫婦共に60歳を越えているため、今後の税金及び相続対策でどちらが良いか教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します
投稿日時:2022/03/01 15:37回答1件
ご質問の詳しい内容がわかりませんが、土地区画整理事業に伴う補償金の取り扱いについて返答させて頂きます。
土地区画整理事業では、一般的に土地は従前地価格に相応する換地を付与されるため、補償金が発生することが少ないものと思われますため、この度のご質問は「建物の補償金」についてのご質問と想定致しました。
税務上は、土地区画整理事業に伴う建物の補償金収入は、所得税の確定申告により、「収用等に伴う5,000万円特別控除」の適用を受けて頂き、課税関係は発生しない形となると思います。
上記を前提に御質問に対しまして、以下にてご回答致します。
(1) 建物補償金収入につきましては、翌年確定申告をして頂く必要が生じます。
(2) 当該補償金を財源に建物を建てるか建てないかは本人様の自由であります。
建てない場合、当該補償金は御主人様の所有財産でありますが、上記(1)の申告により、何らの課税関係は発生致しないものと考えられます。
(3) 当該補償金を財源に建物を建てる場合は、補償金相当額の拠出相当は、御主人様の所有権持分として頂く必要がございます。
(4) 当該補償金を財源に御主人様名義で建物を建てた場合、奥様の土地の相続税法上、土地の評価額が下がることはありません。夫婦間、親族間の土地貸借は使用貸借とみなされます。
以上を踏まえて、名義をご検討いただければと思います。
投稿日時:2022/03/23 13:16