こちらはメゾネットタイプのマンションで築40年近くになります。組織として住民による管理組合があり、業務委託を受けた管理会社があります。この管理会社になって30年(およそ)年になります。
管理組合の役員は毎年交代し、持ち回りです。役員は理事長(会計兼務)・副理事長・監査役の三名で一度役員を
務めれば12年間は役員職はありません。理事長職は24年ぐらいは回ってきません。
さて、本題です。
たまたま小生は昨年理事長職を務めたこともあって、過去の大規模修繕とか、毎年のようにある維持管理・修繕工事の書類を過去5年間分を見ました。(暇なので)
工事見積に参加するのが二社ないし三社で業者が決まっていました。小生はすでに現役を退いた無職の年金生活者ですが経験上、業者が固定していることは談合の温床になるのではないかと思い、管理会社の担当(若い社員です)に
「住民からも意見を述べてもらい、新たな業者を参加させrたらどうか」といいました。
しかし、その進展、効果はなく本年は排水管の老朽による水漏れを修復する工事があるようで、(管理会社の)見積書が提示されて、執行の可否が論じられようとしています。
小生は上下水の工事は市の指定工事会社が行うものと何となく思っていますが、管理会社にはその資格はないようです。管理会社をネットで調べると建築工事の資格はあるようですが・・・ 小生は工事の丸投げを憂慮しています。
ご専門の先生にご意見賜りたくお願い申し上げます。
尚、マンションの管理費は月額19750円です。住民は市役所のOB(2)とか大学関係(2)、教員(3)他
皆さん穏健で、総会もシャンシャンの内に終わります。
小生は管理組合のことはカミさんに任せぱなしで、理事長職になったから関心を持ったにすぎない横着者です。
投稿日時:2022/09/09 18:21回答1件
結論として、ご質問者のとおりと考えます。
過去5年分の大規模修繕工事関係とか、維持管理・修繕工事(設備保守等)を調査され、その傾向等を調査されたことは、理事長としての当然の業務です。理事長は、貴管理組合の「管理者」です(国の標準管理規約通りであれば)。管理組合の代表として、管理組合の財産の運営を執行していく権限と責任があります。個人の財産であっても、その使い道については、十分検討の上、執行します。ましてや、共有の財産である管理費・修繕積立金の執行については、なおさらです。
明らかに高額と思われる、あるいは、仕様書通りの工事がなされていない場合は、理事長は「善管注意義務」違反が問われます。知らなかった。今までの理事長もチェックしていなかったでは済まされません。
工事見積業者の見積もりについてですが、三社程度で良いと思いますが、その取り方が問題です。管理会社に丸投げし、管理会社に3社を依頼していては、競争見積もりになりません。理事長はもとより、組合員にも要請し、できる限り多くの見積を取ることが必要です(なお、見積書の入手に当たっては、「共通仕様書」の作成が必要となります。同じ条件で見積もりを取ることが必要です。)。
業者の選定につき、管理会社に相談する必要はありません。自分たちで、選定すればよいです。
給排水管の更新工事については、規模も大きいですので、町の小さな水道指定業者では対応できないかもしれません。給排水管の更新工事の実績のある業者を調べ、依頼することが必要です。
いずれにしろ、専門性を有するため、専門家であるマンション管理士等に相談することも一方法です。
投稿日時:2022/09/13 11:42