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相続・贈与

葬儀費用と相続

葬式費用に質問です。香典よりお葬式にかかった費用が多くなり、喪主が負担した額については、遺産相続から差し引くことはできるでしょうか?またプラスになった分については、どうすべきなのでしょうか?喪主は相続人です。法律面で教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

葬儀費用に関しては法律の取り決めはありません。

葬儀費用は葬儀の主宰者である喪主が負担すべきであり、香典から差し引いた金額で不足がある場合、不足分を当然に他の相続人に請求できません。

香典から葬儀費用を差し引いて余りが出た場合、その余った金額は遺産ではなく、遺産分割の対象とはなりません。香典は、喪主に対する贈与と一般的にみなされ、喪主が法事や墓石費用等やその他の用途のために使うことができます。

逆に香典から葬儀費用を差し引いて不足金が出た場合、喪主は不足分を負担すべきであり、喪主は他の相続人に不足分を当然に請求できません。

しかし、余りや不足分が出た場合、どのように処理し、誰が負担するのかを相続人間で話し合うことはできます。一般的には不足分を相続財産から拠出することもありえますが、当然に相続財産で負担してもらうことを他の相続人には請求できません。

投稿日時:2012/10/30 10:54

葬儀費用と相続について

葬儀費用は、相続開始後に生じた債務負担の問題であり、遺産とは別個の性質のものです。
したがって、一時的には祭祀主宰者(喪主)が負担します。
そのうえで、その支出金額や分担につき争いがあり、当事者間で遺産分割の対象とすることに合意した場合には遺産分割の対象としてよいとされています。しかし、相続人間で
意見の調整がつかないときには、遺産分割調停の対象から外し別途民事訴訟で解決することになります。
香典は、死者への弔意、遺族への慰め、葬儀費用など遺族の経済的負担の軽減等を目的とする祭祀主宰者や遺族への贈与と考えられますので遺産分割の対象とはなりません。
香典は、慣習上香典返しに充てられる部分を除いた残余につき葬儀費用に充てられます。
残余金が生じた場合には、祭祀主宰者に帰属すると解する見解と相続人に帰属するとの見解があります。私個人としては、今後の法事・法要などの負担もありますので祭祀主宰者若しくは祭祀承継者が残余を取得する見解でいいのではないかと考えます。

投稿日時:2012/10/16 11:00

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