免許の更新の際,下記の申告事項にチェックをすると思いますが,下記の申告項目に該当する症状は無いので下記の7番にチェックして免許の更新で免許をもらう行為は,今回の改正道路交通法の「虚偽の申告」に当たるのでしょうか?
-----------------------------------------------
免許申請書等の病気の症状等申告欄における申告事項
○更新申請書
1 病気を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方
2 1に該当する方で、これまでの免許の申請時又は免許証の更新の申請時に申告していない意識消失の経験がある方
3 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがある方
4 3に該当する方で、これまでの免許の申請時又は免許証の更新の申請時に申告していないけいれん又は麻痺の経験がある方
5 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある方
6 病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方
7 1~6のどれにも該当しない方
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
結論から述べれば、虚偽申告に該当しないと考えます。
虚偽親告罪は故意犯と考えられますので、虚偽であることについての故意(事実の認識・認容)が必要だからです。
投稿日時:2013/07/05 10:19