遺産相続について家庭裁判所の調停が成立したのに、半年以上経ってから、兄弟がまだ納得がいかないと言ってきました。調停が成立した後でも裁判になるのでしょうか?
投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件
遺産相続に関する調停が成立した場合、原則として遺産分割手続は終了します。
ただし、成立した調停で分割の対象となっていない遺産が新たに発見された場合、新たに相続人が存在することが明らかになった場合など例外的な場合、再度、遺産分割の調停や審判が必要となります。
また、遺産の法定果実、即ち遺産である不動産等から生ずる賃料等の分配は、遺産分割手続の対象となりませんから、別途、協議したり、調停、訴訟で解決すべき場合もあります。
そこで、遺産分割調停では、新たに発生した遺産をどのように分配するのか、誰がこれを取得するのか。法定果実即ち遺産である不動産等から生ずる賃料等の分配等に関しても取り決めをして調停調書に記載してもらえば新たな紛争を防ぐことになります。
投稿日時:2013/12/26 12:23
調停は、当事者間で合意が成立し、それを裁判官の面前で確認し、裁判所の調停調書という公的な書類が作成されます。
調停調書は確定した判決と同一の強制執行力が付与されています。
したがいまして、後で気が変わって納得がいかないと言い出しても原則として調停は有効です。例外として、重要な財産が漏れていたとか合意の重要な内容に錯誤が認められる場合に、錯誤無効を主張して裁判を提起することは可能(事由)ですが、特段の事情がない限り勝訴の可能性は低いと思われます。
投稿日時:2013/12/26 12:23