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過払い・債務整理

債務の返済について

兄が亡くなり、カードローンが80万程あり、離婚してるので、妹の私が支払をしなければならないでしょうか?保証人になった覚えはありません。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

原則として法定相続人が債務を負担します。

お兄さんが離婚された後に亡くなられたのであれば、その法定相続人はお兄さんの子供さんが第一順位の法定相続人で子供さんがカードローンを負担することになります。
お兄さんに子供さんがおられないのであれば、お兄さんのご両親又は祖父母が第二順位の法定相続人となります。
お兄さんのご両親や祖父母がおられない場合、ご兄弟姉妹の貴方が第三順位の法定相続人となります。
法定相続人が複数おられる場合、例えばお兄さんの子供さんが二人おられる場合、お二人が負担すべき債務はそれぞれ約40万円ということになります。これを相続債務といい、保証人にならなくとも負担すべきことになります。
結局、亡くなったお兄さんに子供さんや両親、祖父母がいない場合、妹であるあなたが約80万円のカードローンを負担することになりますが、あなた以外に兄弟姉妹がおられる場合、均等にカードローンを負担することになります。
また、あなたが保証をされていないのであれば保証債務を負担することはありません。
相続人が相続債務を免れる方法として相続放棄の申述を家庭裁判所にすることもできますが、そうなればお兄さんの遺産(不動産、預金、現金等)を相続することはできなくなります。
相続放棄をするかどうかは一般的に遺産と相続債務を比較して、相続債務の金額が大きい場合相続放棄をすることになります。

投稿日時:2014/03/17 17:51

亡兄のカードローン債務について

保証人になっていても負の財産である借金も相続の対象になります。
また離婚していたとしても、子どもが居れば子どもが第1順位の相続人となります。
子どもが居ない場合及び第1順位の相続人である子どもが相続放棄した場合には、兄弟姉妹が第2順位の相続人となります。
借金を相続したくない場合には、妹である貴女も相続が発生したことを知った日から3か月以内に亡兄の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄をすることができます。
細かな事務手続は、家庭裁判所の受付窓口で相談してみて下さい。

投稿日時:2013/12/27 09:48

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