先日父が亡くなり遺品を整理していたところ、複数の借用書がでてきました。生前複数の人にお金を貸していたようです。これらは取り立てることができますでしょうか?また、その場合相続という形になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件
借用書記載の貸金の返還請求債権があるとすれば、それは遺産になりますから遺産分割協議をして、相続人のうち誰がそれを相続するのかを確定する必要があります。
遺産分割協議又は調停・審判が終了後に、相続人が貸金の返還請求権を分割によって取得した場合には、その取得した相続人が借用書記載の貸金の返還請求をすることになります。
相続人がお一人しか居ない場合、その方が単独で相続します。
問題は、借用証の記載内容が問題です。返済期限を経過後相当期間が経過している場合、貸金の返還請求権が消滅時効で消滅している可能性もあります。また、借主の資力がない場合、返還を請求しても回収ができない場合もあります。
投稿日時:2014/08/05 17:12
貸金債権も財産ですので、相続財産となります。
貸金債権は、金銭債権ですので、相続人の法定相続分に応じて当然に分割されます。
兄弟姉妹しか相続人がいないとすれば、相続人が均等に相続することになります。
均等に分割すると法律関係が複雑になりますので、相続人間で遺産分割協議をして、A貸付金はA相続人、B貸付金はB相続人などという形で法律関係を単純にすることも可能です。
当然、取立は可能です。
投稿日時:2014/07/30 10:05