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相続・贈与

相続について教えて下さい。

主人の母親が亡くなりました。
母親名義のお金が、数百万あるのですが、これってすべて父親の物になるんですか?
他にも子供がいます。
教えて下さい。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

法定相続分の定めがあります。

お亡くなりになりますと、相続が開始します。相続が開始するとお金(銀行預金)については相続人が権利を取得することになりますが、複数の相続人がいる場合、当然に法定相続人が権利を取得します。
ご質問の場合、亡くなったお母様の法定相続人は、配偶者であるお父様、お母さんの子供さん達です。
子供さんが2人の場合、お父様の法定相続分が2分の1で、子供さんお一人の法定相続分は4分の1で、子供さんが3人の場合は、子供さんお一人の法定相続分は6分の1となります。
ただし、遺産分割については相続人間で協議して決めることになりますから、必ずしも法定相続分に従った分割がなされるとは限りません。
分割方法は話し合いで決めることになりますが、話し合いで決められない場合、家庭裁判所で調停、または審判で決めることになります。
なお、話し合いや調停、審判が終わるまでお母様の預金が引きださえることを防ぐため、金融機関にお母様がお亡くなりになり、現在遺産分割協議中であることを連絡し、預金が引き出されないようにするのが望ましいといえます。

投稿日時:2014/03/04 10:58

相続について

遺言書があるか否かによって結論が変わってきます。
遺言書がない場合には、法定相続となりますので、亡母の夫が2分の1を残りの2分の1を子ども達で平等に分けることになります。
遺言書があり、全財産を亡母の夫に相続される内容の場合には、子ども達の法定相続分2分の1の、更に2分の1、
すなわち全体の4分の1につき子ども達に遺留分減殺請求権が認められています。

投稿日時:2014/03/04 10:58

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