先月下旬、父親が85歳で亡くなりましたが、家と土地の名義変更の仕方・時期がよくわかりません。
遺族は母85歳と、子供は私を含めて3人ですが、姉と妹は遺産放棄の意思を表明しています。
遺産放棄の書類はどこからもらうものなのか、その後どの様に手続きしたら良いのか教えて頂きたいと思います。
尚父の遺言によって現金は母に土地と建物は私が相続することに姉、妹共に承諾済みです。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件
お父様がお亡くなりになり、お父様の債務が残っている場合、長女、次女の方は相続放棄をされることをお勧めします。
相続放棄申述書は家庭裁判所に備えてあります。郵送でも受付可能ですが。亡くなった方の戸籍謄本、除票、相続放棄する方の戸籍謄本、住民票の写しなどが必要です。
詳しくは家庭裁判所のホームページをご欄下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/
お亡くなりになったお父様に債務が残っていない場合、遺産分割協議書を作成し、長女、次女の方を含めた全員に実印を押印してもらう必要があります。遺産分割協議書には、被相続人名(亡くなった方の氏名)、最後の住所を記載し、土地・建物の表示を登記簿の記載とおりに記載し、これをあなたが遺産分割により取得すると記載し、現金、預金、その他の遺産はお母様が取得すると記載と記載してください。遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印が必要です。
不動産の名義変更は通常は司法書士に委任することになりますが、本人申請も可能です。その場合は法務局にご相談下さい。
遺産分割協議、不動産登記申請に必要な書類は、亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍謄本、除籍謄本等、除票の写し、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑登録証明書、不動産の最新の固定資産評価証明書、不動産の登記事項証明書、不動産を取得する方の住民票等が必要で、複数の書類取り寄せと遺産分割協議書の作成、不動産登記申請書の作成等の専門知識が必要ですので、弁護士か司法書士に委任されるのが迅速かつ的確に手続ができます。
投稿日時:2014/03/05 12:43
相続放棄の書類は、最寄りの家庭裁判所に行けば定型書式をもらえます。
お父様の遺言書があれば、その遺言書に従って遺言なの内容を実現できます。
なお、自筆遺言の場合には、家裁で検認手続を受ける必要があります。
相続登記手続は、司法書士に遺言書を渡せば手続を取ってくれます。
預金は、銀行の窓口で相続手続に必要な書類をもらい、関係者が署名・押印し印鑑証明書を添付して解約手続を取ることができます。
投稿日時:2014/03/05 12:42