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相続・贈与

夫婦で所有する不動産の相続放棄について

相続放棄についてご相談させてください。
夫に多額の借金があり、死亡した際に相続放棄をするつもりです。
今住んでいる家の持分が夫3割、妻7割です。
すべて私の所有に変更することも考えたのですが、住宅ローンの契約が夫なので所有権を全て無くすことは駄目だそうです。
夫の持分だけを相続放棄をするとどういうことになるのでしょうか。
アドバイスお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

相続放棄すれば持分を相続できなくなります。

ご主人の第1次相続人は配偶者である妻と子ですが、これらの相続人がいずれも相続放棄されると、第2次の相続人がご主人の直系尊属
(ご主人の実父母、祖父母)となり、実父母または祖父母が相続人になります。第2次の相続人もいずれも相続放棄された場合、ご主人の直系尊属がおられない場合、第3次の相続人としてご主人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
これら第1次から第3次までの法定相続人がいずれも相続放棄をされると、誰も相続人が居ないことになり、ご主人の持分3割は相続財産管理人が管理することになります。
いずれにしろ、現在お住まいの不動産をご主人がお亡くなりになっても使用される場合は、持分3割が相続財産管理人の管理になってしまいますので、通常は相続放棄はされないという方策を取ることが多いと思います。
逆に、現在お住まいの不動産をご主人がお亡くなったら使用されないのであれば、第1次から第3次までの法定相続人がいずれも相続放棄をされると、ご主人の持分3割は相続財産管理人が管理することになり、ご主人の住宅ローンの返済も相続財産管理人が行うことにな
ります。また、あなたの持分7割も住宅ローン債務につき抵当権が設定されたままになりますので、その持分だけを売却するというのは
困難となり、仮に売却しても売却金は抵当権者である住宅ローン会社に返済に充てることになってしまいます。
いずれにしろ、ご主人が亡くなって住宅ローンの返済が滞ってしまえば、住宅ローン会社は相続人や相続財産管理人を相手方に競売の申立をしてきて回収をすることになるかもしれません。

投稿日時:2014/05/01 10:03

夫婦で所有する不動産の相続放棄について

ご主人の死後、配偶者であるあなたが相続放棄した場合には
子どもさん達が相続することになります。もし、子どもさん達も
相続放棄した場合には、次順位の法定相続人であるご主人のご両親
が相続することになります。もし既にご主人のご両親が既に亡くなって
いる場合やご主人のご両親が相続放棄した場合には、ご主人の兄弟姉妹
が相続人となり、兄弟姉妹も相続放棄した場合には、ご主人の持ち分は
国庫に帰属することになります。
ただ、住宅ローンがご主人名義の場合には、普通は団体信用生命保険により
住宅ローンの残金が保険により清算されるケースが多いと思います。もし、
そうだとすれば、住宅を確保するために限定承認をする方法(相続した財産の限度で
借金を支払う方法)やあるいは単純承認をした上で、ご主人名義の相続債務に
ついて個人再生を申し立てる選択肢も検討の余地があると考えます。

投稿日時:2014/04/23 11:47

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