遺言書を作成にあたり、必ず明記しておくべきことってあるのでしょうか?明記しておかなければいけないことが欠けていて、内容が無効になってしまわないか心配です。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件
愛知県弁護士会 名古屋市中区内事務所 弁護士木本寛がお答えします。
自筆証書遺言とは、遺言者が全て自筆で作成するもので、代筆やワープロ、パソコン入力はできません。筆記具は、ボールペン、万年筆、毛筆など特に規定はありませんが、消しゴムで消えてしまう鉛筆は好ましくありません。用紙 紙質、サイズ、色等、特に規定はなく、縦書き、横書きのいずれもできます、数字については漢数字、アラビア数字どちらでも結構です。
自筆証書遺言の必要記載事項としては遺言の内容・遺言書の作成年月日(西暦、和暦はどちらでも可)、遺言者の氏名、押印(認印や三文判でも可)です。
公正証書遺言の場合、公証人役場で公証人が作成しますので、必ず明記すべき事項は記載してもらえますので、余り心配はいりません。
どのような遺言書の記載内容にしたらスムーズに遺言執行ができ、相続人間に紛争が生じないのかは重要な問題であり、専門家である弁護士に予め相談される方が良かろうと思われます。
投稿日時:2012/10/31 11:20
自筆証書遺言の場合には自ら遺言内容を手書きし作成日付を記載し署名・捺印する必要があります。
より安全・確実な方法として公証人役場で作成する公正証書遺言の作成をお勧めします。
投稿日時:2012/07/05 20:17