みんなの質問を見る

相続・贈与

相続税

母は85歳で、年金を受給していますが、息子が彼女の生活全て自分のお給料で面倒を見てます。母は扶養家族には入ってません。もし万一の時は一人息子の相続税はどのくらいかかるのでしょうか?保険と合わせて2000万円位は有ると思います。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

課税されません

相続税には、基礎控除があります。

現在は、
5千万円+1千万円×法定相続人の数です。
つまり、法定相続人が1人の場合、6千万円までは課税されません。

来年から基礎控除の額が減額されます。
3千万円+600万円×法定相続人の数になります。
同じ法定相続人が1人の場合、3600万円まで課税されません。

なので、2千万円なら課税される事はありません。
また死亡保険金には、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠もあります。

投稿日時:2014/09/12 13:24

相続税について

相続税は一定金額を超える財産を残して亡くなった場合にかかる税金です。
そのため9割以上の人は相続税がかからないのが原状です。この一定金額を「基礎控除額」と言います。
相続税の基礎控除額は、
平成26年12月31日までは「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
平成27年1月1日からは「3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
ご相談のケースでは保険と合わせて2000万円位で、基礎控除額を超えていませんので、相続税はかかりません。

投稿日時:2014/09/12 13:24

みんなの質問からあなたの知りたいコトを検索できます

専門家に質問する

3ステップでその道の専門家がお答えします。

今すぐ質問する

close